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旧姓で民事訴訟はできますか?

A 回答 (2件)

意味不明です。



誰を訴えるのですか?
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原告や被告の名前(または名称)は,判決の効果が及ぶ範囲を示すための要素です。

本名を出さないのであれば誰に対してその判決が及ぶのかわかりません。
本名は必須です。

ただ,通称名のようなもののほうが第三者には理解されやすい場合もあります。
たとえばオウム真理教の教祖は松本智津夫ですが,彼の名前としては麻原彰晃のほうが世に知られています。そこで裁判では,「麻原彰晃こと松本智津夫」といった表現をもって,裁判を進行し,判決を出していたりします(裁判所ホームページでの裁判例検索で,「麻原」や「オウム真理教」といったキーワードで検索してみると判決文が見つかります)。

裁判の手続きの中で旧姓を示す必要がある場合には,「〇〇(旧姓)こと□□(本名)」とすることで,被告にもなれるし原告にもなれるという理解でよいのではないでしょうか。
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