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体調不良で12日間仕事を休みました。会社から傷病手当に出来ると聞いたのですが、有休がたまりにたまっているので全て有休をとりました。この場合、出勤日数は少ないですが給与って満額出るものなのでしょうか?給与体系は日給月給制です。

A 回答 (4件)

有給休暇で支払われる賃金の3パターン


①平均賃金
②所定労働時間労働をした場合に支払われる賃金
③健康保険法による標準報酬日額に相当する賃金
のパターンがあり会社は就業規則で定めています。
通常は②が多いようです。
①③は少し少ないようです。
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はい。


満額出ます。
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12日分は満額出ますから 有休が余っているなら 傷病手当金よりは得でしょう

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まず有給休暇は事前申請が原則です。


会社によっては病欠であっても当日申請を求めない企業は少なからずあります。
同様に事後申請も認めない企業もあります。

ですからすべてを有給休暇と認めるかは会社の判断次第です。
また、そこに違法性はありません。


多くの企業では、病欠を有給休暇扱いにしますが、あくまでも会社の恩情であり有給休暇を消化させるための処置に過ぎません。


すでに会社が了承済みならこんな質問はしないと思うので、貴方の一方的な希望ではないかと思います。
もしそうなら「給与って満額出るものなのでしょうか?」という質問には答えようがありません。

当然の事ですが、会社が了承済みであるなら満額支給されます。
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