
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
取り下げることができるかどうかは、ハローワークに決定権がありますので直接確認してください。
取り下げられないのなら、一度 受給資格の決定(ハローワークで失業給付の申請手続きをして「雇用保険受給資格者証」が発行される)を受けると、その後の離職時には受給資格の決定以前の被保険者期間は含まれなくなります。
ですから、再就職(雇用保険への再加入)が待期期間中でも 、その再就職先を離職する際には それ以前の被保険者期間は通算できないことになります。
なお、この加入期間は「通算されないこと」であり 「消滅する」わけではありません
一般的に、図の受給資格を確定させると後戻りは出来ないかと
その場合は、認定日に不出頭で、また次の認定日を決めてもらい、その日に出頭してもらうて形になります


No.2
- 回答日時:
ご友人は事前に説明を聞いているはずですが、
打ち切りは特にありませんが、受給期間は退職日の翌日から1年間なので、ソレを過ぎれば受給されなくなります。
認定日に行かなかった場合は、それまでの期間と認定日当日分は支給されず先送りされると思います。これは、理由によって対応は変わりますので、連絡したらすぐに支給してくれるわけではありません。
だからといってなくなるわけではありませんので、最寄りの連絡先まで問い合わせて、その後の対応を聞いたら問題はありません。
No.1
- 回答日時:
>>支給日が40日程あるらしいのですが、このまま認定日に行かず受給期間が終了した場合、何かありますか?
認定日に行かず、失業手当を1円ももらわないで終われば、雇用保険をかけていた期間がリセットされないっていうメリットがあります。
雇用保険をかけていた期間が長いほど支給期間が長くなるってのがありますので、退職後、すぐにどこかに就職して働き始めたけど、自分に合わないので1年で退職したという場合、その前の会社で10年勤めていれば、10+1で、雇用保険の被保険者だった期間が11年と計算されると思います。
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残り支給日数が40日で、50日貰ったそうです。