はじめまして、似た質問が過去にあったのですが、今一度確認したく質問させてください。
今月一週間だけ出勤して以降、体調不良で検査を受けると言い出して一週間欠勤。そのまま出勤せずに今度は祖母の入院の看病と家族会議という理由でまた一週間欠勤。そのまま連絡が来なくなっているバイトがいます。いずれもメールでの連絡でした。
個人経営で知り合いだったので特に就業規定等は作成しておりません。なので 診断書の提出も指示しないでおりました。
しかし、そのバイトの知人によると、コンサートに行ったり、呑みに歩いたりしているそうで、しかもすでに他で働いているようです。当然通院や祖母の看病もほとんど嘘に間違いないようです。
少人数経営なので、そのバイトの欠勤のおかげで、残ったバイトの人達は残業残業の毎日で、顧客からの受注もお断りする事もありました。
5日が給料日になっておりますので、当然受け取りに来るはずで、その時に退社を申し出ると思われます。(もしかしたら知らん振りかも)
働いた一週間分の給料は基準法に元ずいて最低賃金(時給)に減額し、欠勤した日にちに他のバイトがやった残業代の差額(約18%UP分)を差し引く予定にしておりますが本当は一切支払いたくはありません。他に何か処分の方法はあるでしょうか?
遅刻の連続、嘘の欠勤の連続でだらだら仕事していたのでほとほと困っていたバイトだったのですが、少人数の為、他の仲の良いバイトの事も考え我慢してきましたが、さすがに頭にきました。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足に対する回答が#2さんの「相殺できませんよ」ということになりますね。
出したくない気持ちは良く判ります。
私も似た経験をしてきましたので。
でも、支払わないと立場が不味くなるのは雇用側なんですよ。
減額はできないので、労働分を支払って、同時に損害賠償請求として請求書を渡す、しか無いですね。
その際、きちんと差額計算などの根拠を示しておいた方が良いです。
債権として発生させておけば、あとから色々な手が打てると思いますよ。
少額訴訟もそのひとつです。面倒ですけどね。
まずは、請求書で期限を決めておいて、その期限までの支払が無ければ、内容証明でさらに期限を決めて、それまでに支払わなければ裁判にする、と送り付ければ支払うんじゃないかな?
私としては、雇用側に頑張ってもらいたいところです。
No.2
- 回答日時:
給与は相殺できませんよ。
今回は労働者側の方が悪いケースかもしれないけれども一般的にはたちのわるい経営者も多いから、なにかにつけて給料を支払わないなんていうことになると立場が弱い労働者は困るから保護されているんです
人を雇うということはそれだけ社会的責任があるのです
No.1
- 回答日時:
労働基準法には、最低賃金に減額できるという定めもありませんし、他の労働者の残業代の差額を引いても良いという定めもありません。
また、減給の制裁は、その内容を「就業規則に定めている」場合に限ります。
よって、ご質問の場合に、当初の契約において定めた賃金から減額して支払うと労働基準法違反となります。
もし、ご質問のケースで、労働者側から、同様の質問があった場合には、賃金の支払を請求し、それでも支払わない場合には、支払を求めるなら裁判所、処罰を求めるなら労働基準監督署と回答することになります。
なお、賃金は直接払いが原則ですので、労働者からの振込み要請があっても、応じるかどうかは自由です。
今回の場合には、支払うべき賃金は支払い、そして、被った損害については損害賠償を請求することになります。その請求に対しても、支払わないようなら、少額訴訟を起こしてみたらどうでしょう。
この回答への補足
ご丁寧かつ早い回答ありがとうございます
再質問になってしまいますが、その損害賠償と給料支払いを天秤にかけると賠償請求額のほうが多ので、減額処理で納得させるという事は一般的ではないのでしょうか?
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