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以前の会社に残業代請求を考えています。
残業代の遅延損害金には、14.6%と5%の2種類あるのでしょうか。
14.6%だとばかり考えていたところ、民法の5%のケースもあると聞きました。
どういう時は14.6%で、どういう時が5%なのでしょうか。

又、未払い賃金請求(残業代請求)で賦課金を請求しても、賦課金は支払われれないケースがままあると聞きました。実際には賦課金まで支払う判決というのは少ないものでしょうか。

A 回答 (2件)

14.6%は、賃金の支払の確保等に関する法律で規定されている遅延損害金の上限。


退職している場合に限ります。

賃金の支払の確保等に関する法律
| (退職労働者の賃金に係る遅延利息)
| 第6条
|  事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。


5%は民法による法定利率。
使用者が会社、個人事業者などでなく、公益法人などの場合はこちらが適用されます。

民法
| (法定利率)
| 第404条
|  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。


使用者が会社、個人事業者などの商人である場合には、商法514条に基づいた法定利率の6%が適用されるのが一般的です。

商法
| (商事法定利率)
| 第514条
|  商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。

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> 又、未払い賃金請求(残業代請求)で賦課金を請求しても、賦課金は支払われれないケースがままあると聞きました。実際には賦課金まで支払う判決というのは少ないものでしょうか。

例えばですが、在職中に未払い賃金の請求をしっかり行えば支払いしていたのにとかって話なら、支払いの対象なんかにはならないです。
そういう活動の実績、請求の根拠が無い場合には、支払いされない場合が多いと思います。

また、遅延損害金まで請求すると、裁判なんかも複雑になったりして、余分な労力や時間を使います。
前述のような支払いされて当然だって根拠が無い場合、賃金のみの支払いまでで示談するとかってケースが多いと思います。
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5%(ないし6%)は在職期間に、14.6%は退職時以後支払いまでの期間に適用されます。

(賃金の支払い確保等に関する法律 第6条)

賦課金(正しくは付加金)は、裁判所が悪質な使用者であると判断した時に、労働者の請求によって使用者に命じます。(
労働基準法 第114条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勘違いがわかりました。

お礼日時:2011/01/06 22:43

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