No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働者側が何も言わない、納得している、泣き寝入りしているのなら、問題になり得ないです。
労働基準法では、損害賠償を予定する契約はしてはならないし、していても無効って事になっています。
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
| 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
そういう条件が無くとも、会社側が問題解決のための十分な努力を行ったが、労働者の怠慢などが原因で問題が解決せず、具体的な損害を被ったとかであれば、その損害分については普通に損害賠償請求は可能です。
不払いの賃金として、内容証明郵便で支払いを請求。
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
それらを持って、賃金不払いの根拠に出来ますので、管轄の労働基準監督署から行政指導を依頼とか。
平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置を進めるとか。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
派遣ユニオン
など。
No.3
- 回答日時:
もう一つ
ノーワークノーペイが原則だから、固定給で無い日当制なら勤務しなかった日の日当が支払われないのは当然です。
これはペナルティーではありません。
月給制の会社でも欠勤は給料から引かれるのが普通です。
ただし、就業規則に欠勤をしても賃金をカットしないと言う規定があればカットすることはできません。
この規定があってカットをすれば労働基準法24条の賃金全額払いの原則に違反することになります。
No.1
- 回答日時:
労働基準法第91条では、制裁として減給を行う場合1回の減給の額が平均賃金の1日分の半額を超え、また、その総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています。
この規定をは外れてると違反です。
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