契約満期で更新しない。。。と言われました。。
8年働いてずっと自動更新で1度も面談?らしいものはなく、8年の間に店長も二回変わりましたが自動更新でした。。。10月から店長が変わり、若くてカワイイ子ばかりに御中元やお歳暮、手当を付けていたので、本社にはなしをしたところ「何チクッとんじゃ!!」と呼び出され怒られました。それが気に入らなかったんだと思うんですが、契約満期が一月いっぱい。12月14日に呼び出され、あなたを契約満期をもって更新しません。と言われました。納得出来ず理由を聞くと①俺の意に沿ってない②俺への態度を見ていてちゃんとした接客が出来てるとは思えない。でした。接客にはとても自信がありました。。。遅刻早退欠勤も子供のことで休む以外1年通して平均22日は出勤してました。会社に迷惑になるような事はしてません。と伝えたところ、そうだね。知ってる。でも俺の意に沿ってないとの事でした。。。他には当欠遅刻早退で、1ヶ月8日しか来てない子もいます。その子は良くて私がダメな理由がわからないと訪ねたところ、ごめんね❤と返ってきました。。。有給もうたっておらず、労働基準監督署で、有給貰えることを聞きましたと、言ったところじゃ1月有給使って今月いっぱいねと。。。母子でこの年末年始。。。仕事もない。。。今日店長に、仕事決まった??と聞かれ14日に言われてから二週間ちょっと。。。決まりませんよ!と言うと、ヤクルトレディーでバイク乗れば??と。。。退職理由の欄には「契約満了のため」と書きなさい!と言われました。。。
これは不当解雇には当たらないのでしょうか。。。子供2人。。。母子で。。。早く見つけないと。。。と焦ってしまって。。。家の事が何も手につかず。。。誰か教えてください。。。
ここの会社は10時以降の深夜手当も残業代もつきません。これを皆で労働基準監督署に報告しようとしたところ、会社を潰すきか!?全員の生活は見れるのか??と脅されました。。。誰かどうしたらいいのか教えてください。。。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
再追伸ウミネコ104です。
書面を送る場合は、内容証明郵便にて送ることです。
労働基準法及び労働契約の終了に関するルールに反する行為は従業員に不利益を被る為雇止め(解雇)を撤回するよう申立ます。
①店長の口頭雇止め理由に納得できない理由を申し立てするようにすることです。
②みなし残業賃金(深夜手当と残業賃金等)について問うことです。
③②について「会社を潰すつもりか」「全員の生活は見れるのか」などと脅かされた内容等
④不当雇止め(解雇)理由は成り立ちませんので雇止め(解雇)は不利益を被り無効を主張することです。
⑤書面の回答を求める。
以上の内容は必要かと思います。箇条書きで構いません。
有給日数があれば、日数分でかでも有給休暇扱いにすることです。内容証明郵便の控えをもって労働基準監督署に相談をするか、労働紛争センターに相談もできます。
労働紛争センターは、あなたからの申し立てにより、会社に回答を貰い判断をします。
「①俺の意に沿ってない②俺への態度を見ていてちゃんとした接客が出来てるとは思えない。」について、店長はあなたに注意又は指導をしたか否かでも違いが出ます。(安全配慮義務)店長は、雇止めする前に店長が言うことで、あなたに対して再教育(安全配慮)をしたかです。
ウミネコ104さん、こんばんは。細かく優しく教えた頂き本当にありがとうございます!まず内容証明の書き方をネットで調べながら悪戦苦闘しております。゚( ゚இωஇ゚)゚。店長に雇止め通知書を求めましたが、本社が3日までは休みだから何とも言えん。と言われました。。。このままだと流される可能性が大きいため、休み明けにも本社に連絡をし早急に雇止め通知書を送ってもらう様伝えたいと思います。それと同時に内容証明を送りたいと思います。書く内容は皆様のお陰で分かりましたが書面の書き方が分からず。。。有給分で一月いっぱいになり、撤回もされないとするなら、会社に何を求めることができますか?皆様からのアドバイスなどである程度分かったのですがこの先が見えず。。。やはり無知だとこのように苦しむことになるのですね。。。皆様からのお言葉で戦う気になれましたので、子供2人のためにも仕事を探しながらここの会社に立ち向かおうと思います!!
No.10
- 回答日時:
> 12月いっぱいと言われたのは有給あるのになぜ教えてくれなかったんですか?と訪ねたところ、辞めると決まってからしか与えれないと言われました。
与えないのは違法ですね。来年1月いっぱいまで労働者なのですから。
> なので、有給使うのならば1月いっぱいを有給消化で21日使い今月いっぱいになりますと言われました。
前半はわかるのですが、後半「今月いっぱいになります」今月いっぱい何がなりますなのでしょうか?一応前の回答(ANo.7)「何であればどうなのか、…」の回答のとおりとします。
> 退職届を契約の満期と書けと言われたのは会社都合にしてあげるからスグに失業保険が入るようにしてあげると言われました。
まったく逆です。あなたをおとしめる策略でしかなりません。先ほども言いましたように、雇止め通告してきたのは先方なのですから、そのことを文書で請求してください。
ANo4.の繰り返しになりますが、本雇止めは解雇と同視できますので、裁判に持ち込み戦うのか、引き下がるのか、あなたが決めてください。
何度も言葉足らずで本当に申し訳ありません。店長には12月いっぱいで退職ということで。在籍は有給消化の為に一月いっぱいまでは在職扱いなので。勤務は今月いっぱいで。と言われました。戦います。辞めたくない。のに店長の好き嫌いで契約満期を使い辞めさせられるのは嫌です。
No.9
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
返答ありがとう。あなたの場合は、単に雇止めする契約でないことを意思表明をすることです。店長は人事権を持っていないように思いますので本社の人事担当者に直に問ことも必要かと思います。雇止め通知書は一月前にあなたに通知することで効力を持ちます。口頭は水掛け論になりやすいので書面で通知をします。
会社には就業規則を従業員(臨時パート含む)が閲覧できるように設置しているので確認をすることです。
申しも設置せていない場合は、労働基準監督署に会社は就業規則を提出していますので閲覧ができます。
以下は未払賃金について、今後の参考ににしてください。
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
*ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
*なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
○遅延損害金・遅延利息
賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
賃確法とは・・・賃金の支払い確保に関する法律
質問文にありました、有給休暇を使うことを店長は許しているので有給日数分の賃金(⑥)の補償をする様に請求をすることです。
離職票は会社都合により退職と記入するように伝えることも大切にまります。
No.8
- 回答日時:
あなたの場合は8年間自動更新をしてきたことから労使関係は社会通念上の社員とかわらない雇用関係を維持して今日まで勤務をしてきた。
契約満了日をもって雇止めの通知を口頭でお伝えてきた。雇止め理由は、①②は雇止め理由になりません。店長があなたに対して報復として契約満了を利用しているにすぎないので職権乱用を疑えます。ので、法テラスの弁護士に相談をすることです。(三回までは無料です。)以下は労働契約の終了に関するルールの一部です。
期間の定めがある場合
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたのですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています(労働契約法第17条)。そして、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」<厚生労働省告示>)。
さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条)
今回の場合は判例でも雇い主の違反を問う判決が出ています。
労働契約法第19条(有期労働契約の更新等)
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
上の理由からあなたは自身問題がないと思います。
ウミネコ104さん!こんにちは。細かく丁寧に教えていただきありがとうございます。まず法テラスですが電話してみましたがその件での無料相談は行っておりません。と言われました。。。8年間の間に出産で8ヵ月休みました。今最後の仕事をしています。。。先程、雇止め通知書を頂けないですか?と聞いた所濁して本社に行ってしまいました。。。
No.7
- 回答日時:
ANo.4です。
> 契約満了でも雇止め通知書を下さいと言ってもいいんでしょうか?
期間満了で、あなたに就業継続の意思がありながら、雇い主が更新しないことを「雇止め」といいます。就業継続の意思があるあなたから退職届出すことはあり得ません。だせば、自主退職を認めたことになり失業給付3カ月支給停止になってしまいます。
拙者が言っているのは、「あなたを雇止めする、その理由はあれこれ」と雇い主が言ったことを書面でもらいもらいましょうということです。その根拠が労基法22条です。労働者から請求を受けた雇い主は証明書を交付する義務があります。
> それを使い12月いっぱいと言われてます。1月いっぱいまで働くと有給使わないで辞めるか、会社都合にはならないけど。。。失業保険3ヶ月待てる?と言われました。
何であればどうなのか、条件が錯綜していて、整理して書くのがむずかしいです。12月いっぱい、というのは1月は年休使い期間満了まで在籍するものの、実際働くのは12月いっぱい、といわれたのでしょうか?それで1月も給与満額でるなら問題ないでしょう。
それと「会社都合にならないので失業給付3か月停止」となる前提が何なのかさっぱり不明です。先に述べた通り、あなたが退職届を出した場合、会社都合にならなくなり、そうなると停止3カ月となりましょう。
ありがとうございます!はい。12月いっぱいと言われたのは有給あるのになぜ教えてくれなかったんですか?と訪ねたところ、辞めると決まってからしか与えれないと言われました。なので、有給使うのならば1月いっぱいを有給消化で21日使い今月いっぱいになりますと言われました。退職届を契約の満期と書けと言われたのは会社都合にしてあげるからスグに失業保険が入るようにしてあげると言われました。何度も返信していただいてるのに言葉足らずでほんとにごめんなさい。
No.5
- 回答日時:
NO1です
ならば、弁護士を介入させて地位保全の争いをするか、いきなり労働基準監督署へ相談して「事実とは違う内容で」退職を強要されているということですね。
それよりか、まずは相談者さんの生活面の確保が必要です。
労働基準監督署への相談も大切ですが、年明けの4日に早急に市役所へ行って状況を説明して「生活保護受給」の相談をして下さい。
その後に、労働基準監督署へ今回の事を相談してください。
どの道、ここまで会社と揉めることになれば継続して働けるのかという問題が出てきます。
その時に、生活保護受給が決定していれば安心して色々な方面での戦いが出来ます。
また、生活保護受給者の場合は、法テラスへ相談して審査が通ると「弁護士費用」「訴訟費用」が立替制度で出してもらえるほか、返済も生活保護受給中の場合はその期間は免除されます。
jasdf-0110さん꒰´ඉ_ඉ`꒱優しく、詳しく流れまで教えて下さり。。。有り難うございます。まずは年明けに市役所ですね!有難うございます!生活保護は車を持っていたらダメと言われたことがあるのですが。。。
No.4
- 回答日時:
> 退職理由の欄には「契約満了のため」と書きなさい!
これはありません。あなたから退職届をだしてはいけません。雇止めするのは、雇用主から切り出したのですから、店長側が「雇止め通知書」をだすものです。しかも雇止め理由を聞かされたのですから、それを書面にして出すよう労基法22条の証明を要求してください。
なお、契約期間まで在籍できるのですから、不当解雇でなく、期間満了更新しないことを雇止めといいます。解雇とは、期間満了をまたずに、雇用主が契約を打ち切ることを言います。ただ雇止めも解雇と同視できる条件が、労働契約法にあります。これは労働法にくわしい弁護士といった専門家に見てもらい、裁判に訴えるしかないでしょう。
こういったことで、どうしたらいいかも労基署で教えてくれますが、動くのはあなたですので、だまって他の職を探すのか、雇用主と徹底的に戦うのかあなたが決めてください。
qanda0921さん返信有り難うございます!契約満了でも雇止め通知書を下さいと言ってもいいんでしょうか??契約満了が1月31日で、有給が21日あるから一月はそれを使い12月いっぱいと言われてます。1月いっぱいまで働くと有給使わないで辞めるか、会社都合にはならないけど。。。失業保険3ヶ月待てる?と言われました。言葉足らずでごめんなさい。。。
No.3
- 回答日時:
有期雇用でも実質的に無期の契約と変わらない場合は
解雇権濫用法理が類推適用されて……
みたいな理屈で不当解雇だと主張することも出来るでしょうけど
正直あなたの知識で会社とやり合うのは無理でしょう。
「教えてgooで聞いたら違法でした」なんて言って「はいそうですか」と応じる会社なんてありませんしw
会社を潰すつもりで、労基署か弁護士に洗いざらいぶちまけるか
泣き寝入りするかの二択だと思われます。
No.2
- 回答日時:
うーーん 建前は別として 本音でいえば
本社にチクったのは まずかったですね。お歳暮とかの些細なことは知らない振りをしておけばよかったのに。
さらに、本社なり労基署に言っても 何かとつらく当たられ 居ずらくなり 辞めることになります。
世の中 建前ばかりでは通らないことが 多々あります。
有難うございます。゚( ゚இωஇ゚)゚。ダメなことはだめだと思う。。。皆が裏で、あの子だけタイムカード押してもらってたよ!お歳暮貰ってた!。。。グチグチと。。。店長とは従業員を平等にみないと。。。と。。本社にチクったのも。。。ダメでしたね。。。やっぱり泣き寝入りなんですかね。。。返信ありがとうございました!!
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