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女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。 被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。 ... 正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。

と《web記事》にありますが、分かるようでわかりません。正常出産の場合は、
自己負担で、どこからも支給はないですか。

A 回答 (3件)

病院によって出産費用が違います!調べてみてくださいませ。

百万前後は高すぎです。私は一人目は総合病院、二人目は地元の個人の産婦人科で生みましたが、どちらも60万前後でしたよ。
帝王切開だと、もしかしたらそのぐらい行くとは思いますが、その時は保険がおりると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘に伝えます

お礼日時:2021/06/30 17:06

出産による健康保険の扱いについて


出産は、傷病扱いになりませんので保険適応外となりますので健康保険の療養費用は出ません。しかし、異常出産(帝王切開等)の高額医療費行為として保険適応します。ので、「限度額適用認定証」の申請をすることです。
被保険者の場合は、「出産育児一時金」と「支出産手当」が給付されます。

本人または被扶養者が出産したとき
出産したとき女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、 出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。 被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。 健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産等 (※1)をいいます。 正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)

(※1) 流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。 ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度(※3)に加入していても、40.4万円の支給となります。

(※2) 帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…
健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。 「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、 窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2021/06/30 17:09

出産育児一時金は扶養でも扶養外でも


支給されますが手続きはしましたか?
手続きをしないと対象外では、、?

私は正常出産でしたが42万円でました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
娘に伝えましたら、出産費用は百万前後と。
つまり、42万では足りないので、不足分を悩むと。

お礼日時:2021/06/30 12:11

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