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生活保護受給しています。
障害年金も加算で受給しています。
障害年金は更新があるのですが
生活保護受給中に障害年金の更新の等級が落ちて加算が受給されないこともあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

障害者加算は、身体障害者手帳の1級・2級・3級のどれか、または、障害基礎年金1級・2級のどれか、に該当する人に付きます。



このため、もしも障害基礎年金の2級にも該当しなくなったのならば、特に精神障害者のときには、障害者加算が付かなくなります。

というのは、精神障害者保健福祉手帳の等級による障害者加算(1級・2級のとき)を特例的に認めてはいるものの、その人が障害基礎年金を受給することができる場合には「手帳を使って障害者加算を認めることはしない」ということになっているからです。
(平成7年9月27日付けの国の通達「社援保第218号」が根拠)

ここでいう「障害基礎年金を受給することができる場合」というのは、1度でも障害基礎年金1級・2級になったことがある、という人のことです。
つまり、たとえ更新で支給停止(障害が軽減したとされたとき)になっても「障害基礎年金を受給することができる場合」になります。
65歳になる前までに再び障害が悪化すれば、いつでも障害基礎年金を再開できるからです。

いずれにしても、障害基礎年金1級・2級を受けられる場合は、身体障害者手帳の1級・2級・3級のどれかにあてはまらないかぎり、もし1級や2級の障害基礎年金が支給停止となったのなら、その間、障害者加算が付かなくなります。
障害厚生年金1級・2級が障害基礎年金1級・2級と併せて出ている人も同じで、障害厚生年金3級だけになったときには障害者加算は付きません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
良く分かりました。

お礼日時:2021/07/05 14:32

障害年金の更新の等級が下がれば、逆に生保の支給額が増えるでしょう。


ですので裕福になっても貧乏になる事はありませんよ!!
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障害年金が貰えなくなると言うことは、ありえますけど、生活保護を受けてるなら、最低生活費は、下回ないんで


まー、年金なくなった分 保護費が増えるかと
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