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今回、会社の出張規定を改定するにあたり宿泊手当に
ついて迷ってます。例えば、東京の会社で広島に出張を行く場合、当日出発では間に合わず、前日に現地入りし宿泊して当日帰ってくる場合があるとします。この場合は宿泊出張に該当するのかそれともしないのか。また、宿泊に該当するとなる場合、基準を何にするのか。朝早くおきて、始発で行けば間に合ったりするかもしれません。こういった規程が設けられている方、もしくは何がご助言いただけるのであればお願いします

A 回答 (3件)

こんにちは


ウチの会社の例でよろしければ参考にしてください。

宿泊出張と日帰出張の区別は出発日と帰着日が同じであるか否かで判断しています。
極端な話、午後11:00に出発して翌日午前中に帰着しても宿泊出張の扱いです。

ただ、宿泊手当に「宿泊料」と「車船中宿泊料」の2種類があります。
「宿泊料」はホテル・旅館などに実際に宿泊した場合に支給し、その宿泊施設の領収証の提出が必須です。
(つまり出張先でホテル代を負担してもらった場合は支給されません)
「車船中宿泊料」は寝台電車など交通機関内で宿泊する場合で、「宿泊料」より低い額に設定されています。

また宿泊手当のほかに日当の支給があります
午前(正午含む)出発の場合は1日分、午後出発の場合は半日分の支給です。
(帰着も同様、午前着は半日、午後着は1日です)



あと、宿泊手当の支給以前に宿泊出張であれば旅程について、スケジュール表を提出させ、
それに基づいた通常最も合理的な経路を認める、と言うことになっています。
(遠回りはダメ、と言うことですね。)
同様にタイムスケジュールについても、合理的なスケジュール、ということで規定があります。
ここがキチンとされていないと、無駄な費用を認めてしまう元となりますので、ご注意を。
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前の会社では・・・



当方、千葉県でしたが

関東地方の場合は「原則として宿泊出張」はなしですべて「日帰りとする」でした。

ただし「2泊3日の研修」などは別でした。

早く起きた場合は「朝食」や「時間外」の手当も支給されました。

顧問弁護士と相談して決めていたので問題のある方法ではないようです。
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宿泊をしていれば宿泊出張に該当します。



早く起きれば間に合う、間に合わない
は関係ありません
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