
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
共有者3人のうち2人は質問者と兄で、もう1人は兄弟ではないのかな?(質問者の妻とか)
妻子や親のいない場合の法定相続人は兄弟、つまり質問者になる。
共有持分が質問者は2/3に増えて、もう1人は変わらず1/3。
兄がその家に住宅ローンを持っていれば団信で残債は完済される。
手続きは必要だけど、ローンがなければなにもなし。
相続登記くらいかな。
自宅が共有の場合はちょっと面倒になることもある。
債務も相続するため、兄がやたらと借金を作っていた場合は、持ち家の持ち分を他人に持たれないようにするため、借金を質問者が返さなければならない。
車のローンくらいならいいけど、消費者金融とか事業資金とか借り入れがあると面倒。
そういう可能性はあるかな。
No.3
- 回答日時:
>事情があって現在の持ち家は三人の名義になっています。
父親が死んで、その配偶者である母と子供2人で共有ということでしょうか?
それならば兄の法定相続人は母とあなたです。
質問タイトルに「未婚の兄弟」と書かれていますが、厳密には未婚であっても子供がいる場合がありえます、その場合は母と兄の子です。
そして債務だけでなく、債権や不動産も相続対象です。
相続放棄すれば家の兄の持ち分も放棄です。
No.1
- 回答日時:
>三人の名義になっています。
その内二人は私と兄…それは分かりましたけど、私と兄は 2 人だけの兄弟ですか。
それともほかにも兄弟がいるのですか。
また、父母や祖父母は健在なのですか。
>兄がなくなった場合の債務等の処理…
相続人に引き継がれます。
生涯独身の人が亡くなった場合の法定相続人は、
1. 直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母・・・) がいるなら直系尊属が 100%。
2. 直系尊属がいないなら兄弟姉妹。
3. 兄弟姉妹で先に旅立っているものがいたら、その子まで。兄弟の孫以下は関係なし。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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