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不動産と金銭の生前贈与について

母の全不動産と一部の金銭を、私(男)に生前贈与したいと考えています。

母は在日韓国人で、私の父(在日韓国人で20年以上前に他界)との間に、姉・兄(私が生まれる前に他界)・私・妹の子を産みましたが、前夫との間には種違いの姉・兄がいます。
私は20年以上前に帰化していますが、実父との姉妹は、在日韓国人のままです。
異父兄弟とは、ほとんど会った事がなく、帰化しているかどうかも知りません。
生前贈与を考えている不動産は母名義ですが、実父と母が苦労して買った物なので、異父兄弟には渡したくないです。

在日韓国人が日本の不動産を、生前贈与する場合の手続きは、日本の法律に乗っ取って行えばいいのでしょうか?。

司法書士事務所に頼む方が、楽でしょうか?。

A 回答 (2件)

日本法によって贈与をしたいのであれば,贈与契約書に「本件贈与は,準拠法を日本の法律によるものとする」といった条項を入れてください。



外国人(在日外国人を含む)が日本において法律行為(贈与契約等)を行う場合,司法書士等に聞いてもこれがぱっと出てくる人は少ないと思いますが(僕が勤務する事務所に在籍する司法書士10人中の10人全員がこの存在を思いつかないと思われるレベル),まず考慮しなければならないのは「法の適用に関する通則法」の存在です。

法の適用に関する通則法 @e-Gov法令検索
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC00 …

この7条には,「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と規定されています。
つまり,本件贈与契約をご両親の本国法である韓国法に従って行いたい場合には,「本件贈与は韓国法による」と書くことで,韓国法によって贈与契約をすることができるということです。
ただそれだと,日本人であるあなたと,日本に居住するあなたのお母さんにも不利なことがあるかもしれません。韓国の民法に精通した人に監修してもらわないと,困ったことになってしまうかもしれません。
日本の法律によって手続きをしたいのであれば,契約書に「日本法による」という一文を加えたほうがいいということです。

もしもその準拠法の選択がされていない場合には,不動産に関しては同法8条3項により,日本法の適用が推定されます。ただこの「推定」というのは反証があると覆るので,日本法によりたい場合には「日本法による」と書いた方が確実になるわけです。
金銭の贈与については,同法8条1項または2項により日本法が適用される可能性が高いものの,反証が怖いので上記にようにしたほうがいいでしょう。

さて,日本の民法では,贈与契約は必ずしも書面の作成は必要としていないのですが,不動産登記手続きにおいては「登記原因を証する情報」としての書面を要求されます。そのためにも贈与契約書の作成をすべきなのですが,上記の通則法を知らない人に作ってもらうと準拠法の記載が漏れる可能性が高いです。司法書士等に依頼する場合でも,そこはあなたから伝えたほうが良いように思います(贈与契約書とは別に「登記原因証明情報」を作成する場合には,その登記原因証明情報には準拠法の記載はなくてもよい)。

贈与税についても日本法が適用されることになると思います。

ただ,問題はお母さんが亡くなったときのことです。
外国人の相続については,上記の通則法36条により,その人の本国法が適用されます。つまりお母さんの相続に関しては韓国の民法が適用されるということです。相続権を有する人の範囲が日本とは異なりますし,韓国の戸籍謄本類(家族関係登録簿)の取得もけっこう大変だったりします(韓国の在日総領事館は,東京,大阪,福岡の3か所あるようですが,家族関係登録簿の取得については各地にある「民団」(在日本大韓民国民団)もその取り寄せサービスを行っているので,その時はそれを利用するとよいと思う)。
その大変さを少しだけ緩和する方法として,日本法による遺言を作っておくことが考えられます(韓国国際私法49条2項により,日本法による遺言が認められている)。公証役場でそういう遺言を残しておくのも1つの方法かもしれません。

なお,韓国の民法に日本のような遺留分制度があるかどうかはわかりませんので,異父兄弟対策としてそのあたりも検討しておいたほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

お礼日時:2022/12/12 23:42

>私は20年以上前に帰化しています…



なら、日本の税法がそのまま適用されます。
特に贈与税に限って言うことにしても、贈与側が外国人であるかどうかは関係ありません。
イギリス人やアメリカ人から贈与されても、贈与税の観点からは日本人からの贈与された場合と全く同じです。

実の親である以上、相続時精算課税の対象になります。
これを申告しておけば、現時点でも贈与税納付は回避できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>司法書士事務所に頼む方が、楽で…

登記の変更は司法書士、税理士です。

登記は、平日日中に市役所や法務局などへ何度でも行けるなら、自力でも可能です。
5、6回は通う覚悟が必用です。

税金の申告は、登記と比べたらはるかに簡単で、多くの人が自力でやっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

お礼日時:2022/12/11 15:34

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