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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
とりあえずお父さんの相続手続きのための戸籍謄本集めをしてください。
お父さんが遺言を残していなかったのであればまずはそこから始めなくては何もできませんし,遺言があった場合でも遺留分権利者を確認しておくメリットはあるように思いますから。
ご実家の不動産についての登記手続きを行わないと,不動産の名義はいつまでも変わりません。
たとえばこんな具合に,申請書や添付書類を用意して手続きをすることになります。
所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …
この相続の手続きに必要な戸籍謄本は,被相続人(死亡した方。本件ではお父さん)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と,相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄本)です(被相続人の戸籍謄本と重複するものがある場合には,重複して用意する必要はありません)。
それがちゃんとそろっているかどうかを確認するには,それ相当の知識のある人に見てもらうのがいいのですが,法務局で取り扱っている「法定相続情報証明制度」を利用することで,登記官が公式にそれで足りているかどうかを確認してくれますし,この制度に基づく「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと,今度行う相続の手続きにも使えます。
またその戸籍謄本類については,その一部が今後発生するはずのお母さんの相続の手続きにも利用できちゃったりします。いざというときの手続きをスムーズに行うためにも,これは今のうちにしておいたほうがいいでしょう。
そしてたまにあるのですが,この戸籍の調査によって,他に相続人がいることが判明することがあります(僕の勤務先の過去の実績によれば,数百件に1件程度でしょうか)。遺産分割協議をするにはその人の協力も必要になりますが,その方が難色を示したりすると調停や裁判になることもあります。調べておくことは損ではないと思います。
そして,できれば遺産分割協議もして遺産分割協議書の作成をしておきたいところですが,お母さんとお兄さんの状態からすると,それはちょっと難しいかもしれません。司法書士に依頼されても,その状態では受けてくれない可能性もあります(僕の勤務先であれば,その状態であればまず断ります)。
また,登記についてもこれまでは期限はなかったのですが,今年の法改正で登記すべき期限(改正不動産登記法76条の2。相続による所有権取得から3年以内に登記すべし)が定められました。まだ改正法の施行日が2年内としか決まっていないのですが,この改正法が施行されるとあなたのお父さんに関する相続登記は即時この規定に引っかかることになります。
遺産分割協議はできなくても戸籍謄本集めは可能です。今できることをしようと思うなら,戸籍謄本集めだけはしておいたほうがいいと思います。
No.7
- 回答日時:
司法書士や相続業務を扱う弁護士などへ相談することをお勧めします。
ただし、必ずしもあわてて手続きすべきというものではありません。
相続で期限があるのは相続税です。
名義変更などについては期限があるわけではありません。
すでに21年も経過していれば、相続税がかかるような相続であったとしても時効成立かと思われます。
気になるのは、父親の遺産がその持ち家のみだとしても、その家を誰が相続したか決まっていないということです
素人考えかもしれませんが、法定相続分による登記であれば、遺産分割協議が整っていなくても、一人の相続人のみの申請でできたように記憶しています。
ご質問文に出てくる方ですべてと考えれば、持分を法定相続分と同じにして、お母様が1/2(50%)で、あなたやお兄様がそれぞれ1/2×1/2(25%)でよいように思います。
お母様が亡くなったら、50%をあなた方兄弟で分け合うことになるのではないですかね。
痴呆認知症・精神疾患などとなれば、いくらあなたがお母様やお兄様を思っての手続きであっても、二人の了承なしでは勝手に行うことはリスクでしょう。了承が得られていても、不安定であればそんな了承した覚えないと言われてトラブルです。だったら法律の定めどおりが一番争いになりにくいかと思います。
お兄様に奥様やお子さんがいなければ、お兄様が貴方より先に亡くなれば、あなたへ相続の権利が回ることでしょう。あなたが先に亡くなってもあなたにお子さんがいれば、そこで最終的に権利が集約されることでしょう。
ただ放置すればしただけ利害官益者が増えたり。複雑化したり、特殊事情が発生して困ることもあると思います。
権利者が増えるほど、その不動産を処分(売却だけでなく、利用や賃貸を含む)しにくくなりますからね。
私自身、昔に都会から地元へ戻った際に、親父が管理している土地の中に5代前の爺さん名義が残っていることを見つけ、せめて少しでも状況のわかる人が存命のうちにということで、父親名義に集約した経験があります。
ただ、私が手続した際には、旧民法下の相続が含まれていて悩みはしましたが、手続き的には楽をさせていただきましたね。私から見て祖父まで家督相続の制度が生きていたので、相続人が毎回一人だったのが助かりましたね。しかし、祖父から親父へは、私から見て叔父叔母伯父伯母となる方が相続人となり、さらに亡くなっている方がいましたので、祖父よりも後に亡くなっていることから代襲相続ではなく、相続の相続として、伯母の夫や従兄弟まで権利が派生しました。ただ、まだ私を含め身近な親類であり理解も得られたので、書類への押印などの協力は得やすかったですね。
あなたの代で行わなければ、その面倒をあなた自身のお子さんにさらに面倒となった手続きをやらせることへつながることでしょう。
大きな病やけがなどをしないと、自分の健康状態や状況を過信し、自分で行えない状況になってから後悔したり、後悔するまもなく、面倒を次世代へ渡しかねません。
急ぐ必要はないですが、状況把握や可能な限りの手続きを進めることをお勧めします。
大変丁寧な文章でお答えいただき大変助かりました。
私の説明が漠然としていて大切な点を聞けていなかったので、補則を加えてもらえていたので本当に分かりやすかったです。
父親は兄弟が多く、亡くなっている人もいますが、まだ元気な人も3名おります。亡くなっている人は子供がいなかったので、実質3名に書類への捺印が必要かと思います。
早急に動きたいと思います。
個人的な話ですが、私も50歳になり人生の折り返し地点に来たと思い後悔ないようにしたい気持ちが強くなりました。
これを機に動き出す!
No.5
- 回答日時:
負債が無く、兄弟2人だけで争いが無いならあわてる必要はありません。
相続人の持ち家ですから、税金さえちゃんと払っていれば住めなくなる事もありません。
父の相続人は母と子(兄弟2人)だけで、母が亡くなった場合は母の分も兄弟2人になるだけの事です。
もっとも、口座などの整理はしておいた方がいいです。母名義をなるべく減らし、兄弟それぞれにでも分けておけばいいです。
母や兄の面倒をどうするかの方がよほど問題です。
相続税がかかるほどであれば、もう少し考える必要もありますが。
No.4
- 回答日時:
今のうちに 家を誰が相続するかを決めて 相続登記しましょう。
母が相続して その死後 子が相続するとなると 手間が倍ですし 相続税も2回発生しますので 家の相続は兄か質問者にすることをお勧めします。
どちらかに決まったら(もちろん兄と質問者の共有ということもできます) その旨の遺産分割協議書(家の相続に関するものだけで問題ありません)を作成し それを添えて 相続登記の手続きをします。
相続登記は 手間さえ惜しまなければ 個人でもやれます
No.3
- 回答日時:
とりあえず今すぐ出きることを教えて下さい。
↑
まず、お母さんの財産一覧表を
作りましょう。
どこどこの銀行にいくら、
不動産はこれこれ。
通帳や印鑑の有り場所を確認して
おきます。
亡くなったのが銀行に察知されると
口座が凍結されますので、
今のうちに全部降ろしておくとか
キャッシュカードの暗証番号を
調べておくとか。
不動産の権利済証のありか、
実印の所在場所なども調べて
おくべきです。
一度、弁護士、税理士辺りと、相談して
おくのも一つの方法です。
そして、お兄さんとも話し合って
おきましょう。
そうすれば、相続が争族になることも
避けられます。
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