私は、兄、妹の3人兄弟です。兄は仕事せずに母に金銭的に依存していました。この度、母が亡くなり、いっさいを兄に相続すると遺言書がありました。公正証書の控を差し出さされ、いっさいは自分のものだからと言われました。
目録もありませんでした。兄に何かあれば、兄と近くに住んでいる私に負担があるのは目に見えています。兄は一人身ですし、妹は遠方に住んでいるからです。
私はただ納得するしかないのでしょうか。
どれぐらいの財産を相続しているのか知る権利はないのでしょうか。
ちなみに公正証書なら、私たち3人が同時に知るものではないのでしょうか。兄だけが控を持っていて、かなり前から知っていたわけです。目録もないのに、預貯金は全て自分のもの、土地や家屋も自分のもの、と主張しているので、
私たちは、ただ納得するしかないのか、不満があります。
何かあったときは、生活保護を受けるから心配いらないと
現実的ではない主張を繰り返す兄。
心配ばかりが募ります。
良いアドバイスを何とぞよろしくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
私も3年前に父を亡くし相続を経験しましたが、父は次男の私に資産を引き継がせる旨の公正証書遺言を残しました。
ただ、兄と姉がおり、遺留分もありますし、母が健在ですので、配偶者控除の適用で節税を考えましたので、弁護士に依頼し、財産目録作成後に遺産分割協議書を作成してもらいました。
遺産分割協議書には子供3人と母の押印が必要で、これが無いと有効ではありません。
あなたの場合は、母が亡くなられたのですから、兄以外の兄弟に財産の2分の1の遺留分が主張できます。
相続税の申告要件を満たす相続であれば、財産目録を作らなければいけませんが、要件を満たさない相続ではよくある話です。
弁護士さんに依頼するとお金が掛かりますので、司法書士さんや、まずは無料法律相談を尋ねられるとか・・。
No.6
- 回答日時:
公正証書遺言書が本物なら、公証人役場に行けば遺言書の謄本をもらうことができます。
http://www.shinchu-law.com/wp/igonsho_kaiji/
まず、兄の持っている遺言書の内容が本物なのか確認されては?
それが偽造なら無効なので話し合いで相続の分割を決めることになりますし、本物でも不服なら遺留分の請求が出来ます。
No.4
- 回答日時:
遺留分侵害額請求ができます。
遺留分は法定相続分の1/2なので遺言があっても、あなたには1/6の権利があります。
とりあえず、お母様が預金していた銀行には死亡の事実を伝えて預金を封鎖しましょう。
そして、兄が遺言書を持っているが自分は認めていないと伝えておけば良いでしょう、トラブルを避けたい銀行は兄に払い戻さないでしょう。
既に引き下ろされた可能性がある場合には戸籍謄本等を揃えて残高、履歴の開示を銀行に行います。
No.2
- 回答日時:
> 公正証書なら、私たち3人が同時に知るものではないのでしょうか。
いいえ。遺言について、きちんと勉強して下さい。
公正証書は、公証人と遺言を残した本人、この2人の間で内容がきちんと残されていれば、親族の誰一人それを知る必要はありません。
No.1 が回答していますが、今回の遺言は公正証書という、事前に法律に準拠している事を公証人が確認済の、一番強力な方法で遺言が残されているようですから、No.1 が書いている通りにはならないでしょう。
> どれぐらいの財産を相続しているのか知る権利はないのでしょうか。
あなたの兄が、どれぐらいの財産を相続したか知りませんが、相続税が発生するほどの大きな資産を相続した場合は、相続税の申告書に、相続人全員が署名捺印する必要があります。
相続税の申告が不要な場合は、兄に開示させるしか無いですね。
あなたや妹には遺留分請求権が存在します。あなたと妹で協力して弁護士費用を出し合って裁判ないし調停ですね。
No.1
- 回答日時:
遺言書は法律にしたがって開封しなければなりません。
あんま勝手な事をいういてると相続の資格はく奪にもなりえます。
不服申し立てでも考えましょうか。
虚言かもしれません。
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