あなたの「必」の書き順を教えてください

医療保険について詳しい方
マル福と限度額認定証の併用について


社保(3割)で限度額区分がエ
まる福(重度)を併用する場合、


まる福で一部負担金は発生しないので、
限度額区分の資格はなくなるんでしょうか??

A 回答 (1件)

医療福祉費支給制度(マル福制度)


健康保険証を使って病院や調剤薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分(一部負担金)を助成する制度です。
結論
医療福祉費支給制度の対象者に支援するものであり、高額医療費の「限度額定期応認定証」は世帯の所得区分で上限額を支払うものです。
医療福祉費支給制度は、限度額適用認定証で所得区分で支払います。
支払った額が、医療福祉費で上限額を支給するものであり、医療福祉費を使用しなくも限度額定期応認定証の資格等はなくりません。
医療福祉費は対象者に対して助成をする制度です。ので、健康保険の高額医療費の限度額適応認定証は所得区分のっ所得額です払い区分を定めた上限額を支払うものですで医療福祉費の助成との違いです。
医療福祉受給者証を受信時に提出ことで負担額分を支払います。
該当しないときは健康保険の限度額適応認定証で支払います。
あなたは使い分ける必要性があります。
医療福祉費(マル福)
区 分 要    件
妊産婦 ・母子手帳の交付を受けた方で、妊娠の継続と安全な出産のた
      めに治療が必要となる疾病または負傷の場合に限る。
      (妊娠届出日の属する月の初日から出産日翌月末日まで)

乳 児 ・0歳児
      (満1歳の誕生日の前日の月末まで)

小 児 ・1歳以上小学校3年生まで
     (満9歳に達する日以後の3月31日まで)
小児の場合は、各自治体の制度に代わります。


母子家庭 ・18歳未満の児童とその児童を監護または養育している母
     ・20歳未満の一定の障害児とその母

     ・20歳未満の別に定める高校等の在学生とその母

     ・父母のいない児童

父子家庭 ・18歳未満の児童とその児童を監護または養育している父
     ・20歳未満の一定の障害児とその父
     ・20歳未満の別に定める高校等の在学生とその父

重度心身障害者 ・身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
        ・身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方
        ・知能指数が35以下と判定された方
        ・身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の交付をう
         けた方
        ・障害年金1級に該当された方
        ・特別児童扶養手当1級の対象となった方


≪助成の対象になるもの≫

保険診療の一部負担金
治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセット等)の費用
小児弱視等の治療用眼鏡等の作成または購入の費用
≪助成の対象にならないもの≫

保険適用外の負担金
健康診断、予防接種の費用
薬の容器代
文書料
妊産婦の健診、通常の分娩に要した費用
入院時の食事代、差額ベッド代など
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
自分でも詳しく調べてみます!

お礼日時:2021/07/20 21:54

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