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医療保険、生命保険などで、被保険者が入院して、入院給付金があるにもかかわらず、気づかずに亡くなった後、代理人が、入院給付金を請求受け取りは手続きを踏んだら出来るものでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

請求できます。

但し、契約上、給付金の受取人が
どうなっているかで、税金の扱いが
変わってくるので、注意が必要です。

代理人というか、亡くなった本人
(被相続人)の相続人が請求できます。

一般的には、配偶者が
いなければ、子、
いなければ、父母、祖父母
いなければ、兄弟姉妹
ということになります。

基本的には、
本人が受取るはずだったものなので、
相続税の対象になります。
相続財産なら他の遺産と同じく、
遺産分割協議をしたうえで、
誰が受け取るかを決めることに
なります。

配偶者が受取る契約になっていたなら、
相続税の対象になりませんし、
配偶者の所得にもなりません。
※所得税、住民税の課税対象になりません。

契約の確認のうえ、誰が手続きするか、
決めることになります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

入院している本人が存命のうちに、本人請求するのがベストですね。弱ってるので難しいかもですが、ありがとうございました

お礼日時:2021/07/21 10:25

入院給付金があるにもかかわらず、請求前に死亡すると権利を


喪失するなんてことはありませんので、受け取れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2021/07/22 08:24

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