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賃貸人による転貸借契約の解除権の行使
無断転貸を禁止している民法第612条は、さらに「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」(民法第612条2項)と定めています。

・現状
単身用のアパート(1K)8世帯の集合住宅です。1部屋で1世帯が1名の入居契約を定員とした場合、貸主や管理会社に許可なく、入居者1名+部外者3名の4名にて頻繁に共同生活を送っている。(※4. 7. 8.)部外者は設備(浴室・トイレ・台所・給湯・エアコン)を頻繁に使用している。

※共同生活を送るとは
1.同居する 2.同棲する 3.一緒に暮らす 4.生活を共にする 5.同じ屋根の下で暮らす 6.一つ屋根の下で暮らす 7.寝食を共にする 8.共存する

契約書には「共同生活の秩序を乱す行為をすること」を借主が禁止される事項 とあります。

私は階下に住んでいまして、上階の共同生活の実態、特に騒音に迷惑し、それにより心臓や体調の異変があり自分の生活が成り立たなくなってきています。

上階の入居契約者に対し迷惑行為を記録メモし、また、お願いの張紙や宅訪、警察へ相談や通報、出来る限りの対策と改善は1か月試みました。

・質問
賃貸人による転貸借契約の解除権の行使はできますか?

質問者からの補足コメント

  • >賃貸人による転貸借契約の解除権の行使
    >ムリというか、本件は転貸借ではないからね。

    その通りでした。質問した時点では分かっていなかったようです。勘違いしていました。
    本件は騒音等の迷惑行為しか該当していませんでした。

    しかし…もしこのような場合はどうでしょう。契約入居者が複数を衣食住させることを口や約束で大家や管理会社に内緒で契約していたら?転貸借になりますよね?だとしたら本件は口約束な転貸借かもしれません。相手は外国人で不法滞在者の可能性もあるのですよ。

    >猶予期間を設けて、その期間中に契約違反行為が解消しなければ契約解除とするーーーという通告をする
    そのように通告文作成し管理会社に通告を実行しました。現在、事実関係調査中とのことです。

    回答いただいてすごく助かりました!ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/01 08:24
  • >貸主との信頼関係が破壊されたといえなければ
    解約は出来ない、という法理が確立されています。

    信頼関係の破壊って、大家さんと本件の対象借主とでは…今のところは良好(家賃滞納無)です。ただ、私が今回通告文(迷惑行為)を提出しそれを元に事実関係を調査すると管理会社は言っています。通告文には「契約入居者以外(身元を届け出していない)が頻繁に(大家に届け出なく)入室し設備を利用している」大家さんはこれをどう捉えるかなぁと思っています。私は火災や水漏れ事故があった場合、責任の所在が不明になるのが怖いと思っています。

    契約入居者は外国人で、意外は身元を届けてしていない不法滞在者の可能性もあります。

    回答ありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/01 08:38
  • プンプン

    転貸借(疑惑)の不安しかない!です
    ・契約入居者だと思っていた外国人は実は合鍵を渡され住むだけのバイト者(追い出し屋)で契約入居者ではなかった。※私は家賃は滞納しておりませんが…
    ・他に契約入居者はいて(店頭に来店不要の賃貸リモート)書類のやり取りだけの賃貸契約結び、ほかの外国人に住まわせていた。
    ・合鍵シェア、1人民泊、同じアジアン顔だからパッと見誤魔化せる(笑)

    >大勢を住ませる系の外国人、 失うものがないし訴えられても逃げて日本のどこかに潜伏か母国へ帰れば追いかけられないしね

    これだけやってのけるのは前例があると確信しています。日本人を舐めているのか、へとも感じない、旅の恥はかき捨て的な言動、たまったもんじゃありません

    >「事実関係調査中」というのは、日本の法律によらずに不良外国人を追い出すための準備中

    自転車の防犯登録は写メやメモは記録しています。情報提供はいつでも準備OK

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/05 11:25

A 回答 (4件)

#2再回答



補足文より。
やはり外国人案件かぁ、質問文を読んでそんな感じがした。
外国人案件の典型的な状況だったから。


>しかし…もしこのような場合はどうでしょう。契約入居者が複数を衣食住させることを口や約束で大家や管理会社に内緒で契約していたら?転貸借になりますよね?

契約者が一緒に住んでいた場合には、厳密に言えば転貸借ではないよ。
無断で居住者を増やしたり長期間宿泊させたという話。
転貸借の一つの判断基準として、不動産をだれが占有しているかであり、借主が占有を手放していないければそこに金銭の授受があったかどうかは転貸借に無関係。

分かりやすくするための転貸借の例。
一人暮らしの大学生が友達を一晩泊めた場合。

借主もその部屋で一緒に寝泊まりした=転貸借ではない
借主は部屋を出て外泊した=転貸借になる

>だとしたら本件は口約束な転貸借かもしれません。

口約束ではこれが転貸借かどうかや金銭の授受があったかどうかは借主と転借人しか知りえない。
貸主や管理会社などから聴取があってもとぼけるだろう。
第三者が口約束を立証することは不可能。

だから転貸借を解除理由に持ってくると不利になる恐れがあるんだよね。
主な解除理由があって、補完的または副次的に転貸借(疑惑)を解除理由にするなら別だけど。


>相手は外国人で不法滞在者の可能性もあるのですよ。

それはもう賃貸借契約の話ではなくて警察へ通報の話(犯罪行為)。
それに「可能性」だけでは解除に持っていけない。


それと肝心な話だけれど。
大勢を住ませる系の外国人を相手にまともにやってもムダなんだよね。
失うものがないし、訴えられても逃げて日本のどこかに潜伏か母国へ帰れば追いかけられないしね。
その辺のノウハウは管理会社も持ってるだろうから、あとは管理会社へ任せておくのがベター。
「事実関係調査中」というのは、日本の法律によらずに不良外国人を追い出すための準備中という意味(笑)
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この回答へのお礼

ご無沙汰しています。返信遅くなり申し訳ありません。
あれから恐れていたこ疑惑が浮上。

>借主は部屋を出て外泊した=転貸借になる

管理会社と大家さんには書面で提出しました。でも何も返事がありません。
疑惑であり証拠不十分かもしれませんね。

抑止力にはなれたらいいですけど。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/23 00:08

賃貸人による転貸借契約の解除権の行使はできますか?


 ↑
判例により、信頼関係破壊法理
というのが構築されています。

つまり、転貸借禁止に抵触しても、
貸主との信頼関係が破壊されたといえなければ
解約は出来ない、という法理が確立されています。

1,家賃の支払いはどうなっていますか。
 家賃さえ払っていれば、信頼関係が破壊された
 と認定するのは難しいです。

2,大家さんはどう考えているのですか。
 解除権行使は、大家さんでないと出来ないのが
 原則ですが。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

家賃は払っていると思います。
きっと保証会社もついているでしょう。

法律を知りたかったので参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/23 00:11

>賃貸人による転貸借契約の解除権の行使はできますか?



ムリ。
ムリというか、本件は転貸借ではないからね。

本件の契約違反として。
・単身者限定(これは契約書に記載が必要)で複数人を住まわせている
・騒音等の迷惑行為

さらに契約解除するための理由。
・再三の注意にもかかわらず迷惑行為を改善しない
・警察の介入

これで契約解除の名目は成立。
それにもかかわらず、的外れな転貸借を持ち出して解除しようとすると、相手側から法的な反撃をされた場合に負けてしまう。

ただし、これは注意等の継続が1か月間なので、借主側が信頼関係を破壊したとも言い切れない部分もある。
例えばだけど、2週間~1ヶ月以内という猶予期間を設けて、その期間中に契約違反行為が解消しなければ契約解除とするーーーという通告をするというのはアリだよ。
また、保証人や保証会社にも同じ通告をする。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

管理会社はご本人を呼び出し面談されたそうです。
大家さんにも管理会社から報告されたそうです。

私も今回の件で騒音について考える良い機会になりました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/23 00:16

出来るよ。


大家にその気があるかどうかです。
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この回答へのお礼

これからどうなるのか見守りたいと思います。回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/01 08:41

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