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身元が全く分からない、名前も知らない赤ちゃんが拾われた時って、名前や健康保険とかってどうなるんですか?
あと、親を捜す期間とか、親になる基準ってどういうものなんでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 下記に,戸籍的な面ですが,具体例が載っています。参考ですが。

http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.c …

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.c …
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この回答へのお礼

いろいろこのようなことで悩んでいる人がいるのですね…。私は巻き込まれたわけではないのですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/08 11:55

法律的には、孤児ではなく「棄児」と言います。


いわゆる「捨て子」ですね。

棄児については、戸籍法等でその扱いが定められています。
棄児を発見した者、又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内に、その旨を市町村長に届け出る義務があります。
すると、市町村長が名前を付け、本籍を定め、これらとともに、性別・出生推定年月日等を調書に記載するのです。
で、これに基づいて新戸籍が編製されます。

これはあくまでも法律上のことで、実際にそのように進むのですけれど、それと並行して、もちろん、親捜しもします(実質24時間)。
親になる基準、というのは、養子縁組の基準に準じますが、かなり難解なので、ここでは省きます。
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この回答へのお礼

親捜しは24時間だけなのですね。後は手がかりが見つかり次第、ということなのでしょうか。
素人にも解りやすい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/08 11:58

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