【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

国民年金保険料減免の継続審査を受けている人が転入や転出によって住所変更した場合、新たに継続審査の申請をしなければなりませんか?

A 回答 (2件)

年金加入者(被保険者)の住所変更ですね。


マイナンバー連携(住民票の異動データと基礎年金番号を連携させること)というしくみがあるので、原則、届出不要です。

連携がされているか否かは、ねんきんネットですぐに確認できます。
あるいは、最寄りの年金事務所でも確認できます。

万が一、連携がされていなかった場合は、所定の届出をおこなって下さい。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(以下のURL)をごらん下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

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一方、これとは別に、年金受給者の住所変更というものがあります。
障害年金などを受けている場合です。
上で書いた「年金加入者(被保険者)の住所変更」とは別物ですから、混同しないようにして下さい。

こちらも、マイナンバー連携というしくみがあるので、原則、届出不要ですが、上と同じようにねんきんネットなどで確認したときに、万が一、連携がされていなかったのなら、所定の届出をおこなって下さい。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(以下のURL)をごらん下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

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「原則、届出不要」ではあるものの、マイナンバー連携が済んでいることが大前提です。

したがって、そういうことに何ひとつ触れていない 回答 No.1 は、あまりにも簡単過ぎて、不適切な回答だと言わざるを得ません。
いつものことですが、たいへん憤りを感じます。簡単に答えるだけで良いとは思いません!

ということで、まずは、マイナンバー連携を確認なさって下さい。
その上で、しっかり連携がなされていれば、届出不要です。
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基本されなくてもいい

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