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娘が鬱で障害者医療費受給証を持っているのですが、家で転倒して前歯が折れて歯科に行ったところ、「親知らずが寝ているから早めに抜いた方がいい」と言われました。
入院が必要になるかもしれないとの事なのですが、こういった場合にも障害者医療費受給証を使用して良いのでしょうか?

また、銀歯の被せ物があった歯が割れていたり大きめの虫歯があったりと、お医者様曰く「結構荒れてる状態」との事なのですが、全ての治療に障害者医療費受給証を使用して良いのでしょうか?
以前、義母に「税金泥棒」と言われてしまったので、お金がかかるはずの歯科治療にたくさん使用して良いものか悩んでいます。
娘のためには早く治療した方が良いのでしょうが、夫も私も持病があり収入が少ないので、今まで満足に歯科治療を受けさせてあげられませんでした。

皆様のご意見をお聞かせ願いたいです。
長文でしたが、どうかよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 県や市によるそうですが、私の住む地域では精神科は自立支援で軽減、それ以外の科は受給証で免除、という形になっています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/01 06:46

A 回答 (7件)

まず、お手元にある受給証を確認してみてください。


それに受給に関する制約や一部負担割合などが書かれています。
うちの地域では、B7くらいの大きさの証が発行されています。
まずはこの記載をよく読んでみてください。



証の一番上の記載が証の名称で、先頭に障や児に〇がついています。
障に〇が障害者医療制度のもので、都道府県単位のものです。
通常は同一の都道府県内であれば通常の診療で使用可能です。
ただし、他府県での治療は使用できません。
(県境の医療機関は必ず住所を確認しましょう)
逆に、同一都道府県内であれば市町村が違っても問題ありません。
他県の場合、保険証の負担で払い領収証を必ずもらってください。
後日交付された市町村で精算してもらえることがあります。

児や特に〇の場合は国の実施する公費なので県の縛りはありませんが
証番号によっては一部負担もあります。
これらの証には指定医療機関のものがあるので、
その記載がある場合は治療を受ける医院に確認してください。



次に番号が8桁と7桁があります。この上の8桁が負担者番号で、
左2桁が法別番号です。(3・4桁目が県番号、残りは市町村番号)
この法別番号が医療種別を表します。
15 障がい者自立支援医療(更生医療)
16 障がい者自立支援医療(育成医療)
17 児童福祉医療
20 精神保健法第29条(措置入院)
21 障がい者自立支援医療(精神通院医療)
43 重度精神障がい者医療(都道府県)
44 重度精神障がい者医療(市町村)
58 高度重度心身障がい者医療(都道府県)
59 高度重度心身障がい者医療(市町村)
68 高度重度精神障がい者医療(都道府県)
69 高度重度精神障がい者医療(市町村)
82 重度心身障がい者医療(都道府県)
83 重度心身障がい者医療(市町村)
86 難病特疾治療
等があります。
(その下の7桁が受給者番号という個人番号です)
各分類や負担割合、所得制限などは個別の事案で異なりますが
証が手元にあるなら、できるだけ確認しておいてください。
有効期限内であれば引っ越し等が無ければ使えます。
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重度心身障害者医療費助成制度といって、公費負担医療の1つですね。


通院(投薬を含む)ばかりではなく、通常、入院でも利用できます。
また、受給者証が交付されているかぎりは、診療科は問われません。歯科にかかることも、もちろんOKです。

ただし、全国共通のしくみではなく、都道府県および市区町村の財政事情に左右されます。
このために、各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の交付を受けている人を対象とするものの、その適用範囲(対象となる障害者手帳の範囲とその等級)がお住まいの市区町村で大きく異なりますし、また、所得制限のために利用できない、ということもあります。
さらには、精神障害者を対象外とする所もあります。

したがって、まずは、お住まいの市区町村に必ず確認し、お手元の受給者証が確実に使用可能である、ということを確定させて下さい。
言い方は悪いのですが、お住まいの市区町村が明かされないかぎり、ここでどれほど質問を続けられても、確実な答えは出やしませんから。
(どなたとは申しませんが、正直、誤った内容を堂々と書いていらっしゃる方も見受けられますし‥‥。)

この制度では、必ず、公的医療保険の利用が優先されます。
入院の場合にはさらに、公的医療保険の高額療養費制度(限度額適用)が優先され、その高額の負担について、助成制度の上限の範囲内で公費で賄う、という形になる所が大半です。
これに限っては全国共通で、いきなり助成制度が適用されるといったことはありません。
また、入院時の食費負担分については、ある一定の範囲内で助成制度の対象にする所と、全くの対象外にする所とに、大きく二分されます。
つまり、場合によってはどうしても少なからずの自己負担が残ってしまう、ということを承知しておく必要があります。まるまる助成制度でカバーしてもらえる、と思い込まないほうが無難です。

なお、当然のことながら、保険適用範囲の診療に限ります。
例えば、眼科のメガネやコンタクトは、治療上の必要があれば、実は保険が適用されますので、必ずしも助成制度の利用がダメだ、ということではありません。
ただ、歯科の場合には保険適用外となる内容も多いので、すべてに助成制度が使えるわけではありません。
完璧を求めるのであれば、これまたどうしても自己負担がかさみます。
そういったことも承知の上で、助成制度の範囲内で、適正に利用するようになさって下さい。

その他、「市内の病医院ならば受給者証と健康保険証の提示で済むが、市外の病医院にかかるときにはいったん医療費を支払い、あとから所定の届出を行なって償還払いという形で自己負担分を助成制度で戻してもらう」という形になっている場合も多々あります。
そのような場合にも、やはり、ある程度の持ち金がないと、治療継続が困難になってしまいますので、助成制度を絶対視してはいけません。
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こんばんは。


大学病院で抜歯されるのでしょうか?

私、大学病院の障害者専門外来に通院してますが、保険証で受診しています。
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No.3の言っている


>No2の方のおっしゃる、「あとで、返還とかは、ありえません。」

これこそあり得ません

保険証が無くても医療が受けられ後から払い戻しができるのと同じで通常なら医療証も同じです
「ありえない」と断言しているところが無知丸出しです
緊急時などどうするんでしょうかねぇ
考えれば解ることだと思います

生活保護の医療証と勘違いされているのでしょう
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家族が、「障害者医療費受給証」を貰っています。



これに関しては、住んでいる自治体によって、扱いが異なりますので、
発行された窓口にご確認ください。

私の住んでいる自治体では、必ず、医療機関の受診時に、
保険証と一緒に提示することになっています。

No2の方のおっしゃる、「あとで、返還とかは、ありえません。」
(※地域によって違うかもしれません。返金されるのは、提示して、他県で治療を受けた時のみと、聞いています。)

救急車で運ばれる際にも、提示が必要との注意書きがありました。
(後で返金できないそうです)

税金泥棒と言うのは、今の高齢者は、働いた以上の年金を貰っていますので、
その論理からすれば、気にする必要はありません。

歯科医療など、必要な治療は、きちんと受けて、体調を良くすることで、
軽いうちに症状を抑えることで、医療費が抑えられます。

また、医療費受給者証については、役所に聞いてください。
ここで、質問するようなお話ではないと思います。

持っていない人が多いし、住んでいる自治体によって異なりますので、
回答も不確かな情報が入ると思います。
入院に関しても、役所へ相談おすすめします。
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>県や市によるそうですが、私の住む地域では精神科は自立支援で軽減、それ以外の科は受給証で免除、という形になっています。



質問者さんは、ご自身の質問の答えを既に知っていますよね

良心的な意味で質問をしているのならご自身が判断するしかありません



障害者医療費受給証は自治体が独自に発行しているもので自治体によって違いますし障害者医療費受給証が無い自治体もあります
ですので独自のルールがある場合があります

一般的には保険適用されるものなら利用可能で精神科以外の治療にも適用されます

入院するとなると今は食費とかは保険適用外だったと思いますので多少の費用は掛かります
もちろん、眼科へ行ってメガネやコンタクトを作ってもらうなんてことはできません

他人の目が気になるなら障害者医療費受給証と障害者医療費受給証が支給される条件の精神障害者手帳2級を所持していることを他人に言ってはいけません。
そして、障害者医療費受給証は病院で提示せず、現金で医療費を支払い、後から役所に医療費の払い戻しの請求をするようにしましょう
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え?それって鬱に関するものじゃないとつかえないんじゃない?

この回答への補足あり
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