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心臓弁膜症になり身体障害者一級を取得。手術は5/25、交付日が6/24です。埼玉県ですが医療費控除は5/25からではないのでしょうか。

A 回答 (2件)

所得税の医療費控除は、身体障害者と関係は無いと思います。


身体障害者は、所得税の特別控除は有ります。

身体障害者一級では、病院・調剤薬局等の医療費が無料になる。
それとは別に、身体障害者一級では毎月1万円位の手当てが以前は

出ていましたが今は不明です。
税務署の相談室か、会社の給与担当者に聞けば分かります。

会社では身体障害者の雇用の目標値が有るので、身体障害者になったと
言えばすぐに担当者から身体障害者手帳をコピーさせて下さいと言って

来るはずです。
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控除が何を意味するのかわからないけど。


手帳の交付が6月4日?
医療費の免除の話なら手帳は関係無い。
手帳の効力なんて大したものじゃない。
リンクするのは障害年金の認定日。
手帳1級だけど年金も1級が確実かな?
手帳の等級と年金の等級は必ずしも一致しない。
障害年金の1級または2級が認定された月の1日から医療費が全額免除。
免除の決定、つまり医療費を負担するのは県ではなく、住所地の市。
障害年金の申請がこれからなら、申請をしてから決定まで早くて3ヶ月、遅ければ半年かかる。

控除が所得税の医療費控除を意味するのなら、年間を通してなので、5月でも6月でも同じ。
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