
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
当たり前の弁護士事務所がメールで事を済ませるような馬鹿な真似は致しません。
そこに電話番号が記載してあるなら、直ちに確認しましょう。
もちろん、本物の「鈴木康弘法律事務所」の所在を確かめたうえでですよ!!
No.3
- 回答日時:
鈴木康弘法律事務所は実在します。
同事務所は、数十人の事務員であらゆる催告等手続きしています。
その反面、同事務所を名乗ってする詐欺もあるようです。
電話で確認して下さい。
少額でも取り立てはしていますので。
No.2
- 回答日時:
判断するための情報が足りません。
その「電話占い」のサービスをあなたは利用したことがありますか?
利用したことがあり,その対価を支払っていないのであればその請求は適法で,あなたが違法だということになります。支払った方がいいでしょう(ただし先方に連絡を取る時は,そのメールへの返信ではなく自分で検索したサイトに記載されているところに対してにしたほうがいいです。架空請求詐欺師によるメールの可能性もあるからです)。
そのメールには,名前等あなたの個人情報が含まれていましたか?
顧客番号のようなものであなたを特定しているのだという主張は無視してもかまわないと思います。だってそんなもの,適当に乱数を使って作り出しただけのものかもしれないじゃないですか。当該サービスの利用に際して使用した情報(電話番号やメールアドレス,名前等)が含まれているのであれば本物かもしれませんが,含まれていないのであれば偽物の可能性が高いと言わざるを得ません。
そして郵便は,住所と氏名がわからないと送れません。サービス利用時にそれらの情報を相手方に提供していないのであれば,郵便なんて届くわけがありません。
そして裁判や差し押さえについても,被告の住所氏名がわからなければできません。
もっと高額の請求であれば費用をかけても調べてやってくるかもしれませんが,7000円程度の請求額では費用対効果を考えるとやらないのが普通だと思います。
ただし,他の不払い人への見せしめのためにあえてやることもあり得ます。もしも未払いがあるのであれば,適切に支払っておいたほうがいいでしょう。
そのような「疑わしき点」は,あなたが何をしたのか,またそのメールには何が書かれているのかによって判断することになります。ここに明かされていない以上,それはあなたが判断するしかありません。
No.1
- 回答日時:
支払わないとさいばんになったり
差し押さえになったりしますか?
↑
相手次第ですが、7千円ぐらいで
提訴し、差し押えをやる、なんてことに
なったら大赤字です。
普通はやりません。
尚、次の疑問点があります。
1,本当に弁護士事務所なのか。
2,弁護士事務所だとして、
債権者から、受任された、という
証拠はあるのか。
ウソの裁判所からの通知さえ出回る
昨今です。
受任された、という証拠を示さない
限り、相手にする義務はありません。
債権者から質問者さん宛に
○○弁護士事務所に委任した、という
内容証明の通知が来ない限り
相手にする必要はありません。
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