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雑種地の固定資産税評価額は70万円。
しかし、相続税評価額では10倍の700万円でした。

何故ですか?

A 回答 (2件)

固定資産税は「財産を所有しているという”事実”」に対する課税,相続税は「財産が増加したという”利益”」に対する課税という違いから生じた差だと思います。



固定資産税は,課税される財産を所有しているというただそれだけで,そこから収益が出ていようが出ていなかろうが課税される税金です。収益が出ていなくても課税しなくちゃならないので,そうそうこの評価を上げる(=税額を上げる)ことなんてできません。

対して相続税は,不動産という比較的高価な財産を取得したことに着目して課税する税金です。そこに住む必要のあるような不動産であれば取得した利益は顕在化しませんが,売ればそれなりのお金が手に入ってくる,潜在的利益は存在します。売った場合の実勢価格をも考慮すべきということから,固定資産税評価額とは別の,路線価を基準にした計算をして評価額を求めます(路線価が定められていない地域については倍率方式といって,固定資産税評価額に所定の倍率を乗じて得た額を路線価の代わりに使う)。

そうような事情があるので違いが生じるのだと考えていいと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。

お礼日時:2021/08/15 10:03

それは税金の種類が違いますから算出方法も異なります。

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この回答へのお礼

なるほど。

お礼日時:2021/08/12 13:38

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