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令和4年5月5日に独立を考えています。私自身は引っ越しして、所有する不動産を貸出しを考えていますが、確定申告する際の減価償却値の計算が正しいか添削お願いします。
固定資産台帳は1月基準とネットに書いてあったので以下のように計算しました。
※平成19年(2007)6月に鉄筋コンクリートのマンションを3000万円で購入。
※令和 4年(2022)5月に事業(貸出)開始。
1年目    :3000×(6/12)×( 1/47)  = 31.1万円
14年目まで:(3000ー31.1)×(14/47)  =890.7万円
15年目  :(3000ー31.1-890.7)×(7/12)(15/47)
       =399万円
      よって令和4年度に経費として399万円を計上できるで間違えありませんか?

16年目(翌年度):(3000-31.1-890.7-399)×(16/47)
           =570万円を計上できるで翌年度以降も同じ計算で大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

1 減価償却資産がマンションである場合には購入価格のうち「土地価格」は減価償却計算の対象とならない。

購入価格のうち建物部分の価格を算出する(あるいは契約書に記載されている建物部分の価格を採用する)。
 
2 資産購入時から事業用に転用するまでの期間の減価償却費を控除して、事業用に転用した時点での残価を算出する。
 この際、耐用年数は事業用に供した場合の1,5倍とする。

3 「1」で算出した残価に「事業用耐用年数から既に経過した年数を控除した年数」で減価償却費の計算をする。
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非事業用資産を途中から事業用に転用した場合は、耐用年数が一律ではありません。


非事業用の期間は法定耐用年数を 1.5 倍します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17 …

最初から全部計算し直しです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

天才やな

ご指摘ありがとうございます。
再計算を試みます(T ^ T)

お礼日時:2021/08/07 18:32

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