アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

労使協定を締結しないと労働者が労働基準法違反を訴え金を請求してくることがあると聞きました。

A 回答 (5件)

基本的に労働者を守るためのものであり、協定ないようにもよるかと思います。



労使協定を結べば労働基準法違反の内容を約束させることができるわけではないでしょう。あくまでも例外的なことができるようになるといったものではないですかね。
そもそも労働基準法違反だからといって、労働者に手厚くお金が支払われるわけではないでしょう。協定があるなしにかかわらず法律違反なわけですしね。

当然違反を表に出すと脅すことは労働者にできるかもしれませんが、経営者の方が知識を持っていることでしょう。
    • good
    • 0

労使協定は、会社を労働者から守るためのもの?


  ↑
違います。
会社から労働者を守る為のものです。




労使協定を締結しないと労働者が労働基準法違反を
訴え金を請求してくることがあると聞きました。
 ↑
ハイ。
36協定が代表的なモノです。

36協定を締結していないと
残業させることが出来ません。

こういうことをしないと、残業が
やたら長くなったり、過酷な労働になったり
するからです。
つまり、労働者保護です。

締結していないのに残業させると
労働者が訴え出る可能性があります。
    • good
    • 0

労基法上の労使協定とは、労側代表から取り付ける、軽微な労働犯罪にたいする司直から刑事訴追を免れさせる免罰証文です。



締結(届け出)してなければ、労働者が労基法違反を訴えれば、刑事裁判にかけられ刑務所につながれる(罰金納付)というものです。労働者からの金の請求決着は民事裁判でですから別物。
    • good
    • 0

労使協定は、労働者が自身を守るために使用者と結ぶ協定です。


当然、使用者側にも、理不尽な要求を拒むという意図はあります。

> 労働者が労働基準法違反を訴え金を請求してくることがあると
この判断基準は労基法です。
労使協定を結んでも、労基法違反が免責されることはありません。
    • good
    • 1

労働契約してればね。

委託契約だったら灰色。そもそも労働契約したくないから委託って会社なら対策してるからだめだろうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!