
雇用期間の定めのないパート従業員のかたに、入社時に雇入通知書を
渡しているのですが、
その後、昇給で時給が上がっており、その雇入通知書に記載の時給額と
既に異なっております。
本来であれば、この変更時(昇給時)に、何等かの通知書を渡すほうが
よろしいのでしょうか?今更、“雇入”の文字の入った通知書を渡すのも
変な感じがいたします。
雇用期間の定めのあるパート従業員の場合であれば、その期間の終了時に契約更新の手続きをされるとは思いますが、このように期間を定めていないパート従業員さんとの雇入れ内容の変更は、どのようにすべきだったのでしょうか?
また、今後パート従業員さんから、パート時間の変更や仕事内容の変更
希望があって、それを受け入れた場合、やはりその都度、何等かの契約書類を取り交わさないといけないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇入れ時の労働条件通知書である限り、
雇用時の労働条件を記載すれば足りるものです。
また、労働条件通知書には賃金額等は書面交付が条件となっているため、その後のベースアップまでは記載の対象となっていません。
次に、今後の期間の定めのないパートタイム労働者等についても、労働契約書を労使双方で締結しておくことが重要になるのではないかと思います。
この回答への補足
労働契約書の締結が重要というのは、
法的には締結の義務はないが、もし何か問題が起きたときに
双方にとって、解決のための材料になるので
締結しておいたほうが“望ましい”ということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
はい、そうです。
今後は労働条件通知書は、使用者からの一方的は書面交付であるのに対し、労働契約書は労使双方の合意の上での署名捺印しますので。3月1日より労働契約法が施行されました。
原則は労使対等の立場での契約をするということになります。契約は合意が原則ですから。
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