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私の父がコロナで先日亡くなりました。
相続人は母と私(長男)と妹2人の計4人です。

亡くなって1ヶ月後、父の遺言書を開封しました。
そこには財産の大部分を長男である私に相続させると記載がございました。
妹たちの遺留分を侵害している内容です。

遺言書の存在は妹たちは開封時に知りましたが、遺言の内容は生前に父が私たちに口頭で伝えていた遺産配分と同じものでした。

そこで質問がございます。
遺留分の時効は1年、カウント開始日は遺留分を侵害する内容の遺言書を知った日とネットで調べました。
しかし生前に父は遺産配分を相続人全員に口頭で知らせています。

この場合は、時効1年のカウント開始日はいつになるのでしょうか?
遺言書の開封日? 父の他界日? どうでしょうか。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

相続が開始され遺留分が侵害されたことを知った日です。


遺言があっても それに反する遺産分割協議は出来ますから 遺言を知った日とは限りません。
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>遺言の内容は生前に父が私たちに口頭で伝えていた…



それは遺言とは認められません。
なぜなら、ある日にそう言ったとしても、その後になって違う内容の遺言書を書き、こちらは口外しなかった可能性が考えられるからです。

>亡くなって1ヶ月後、父の遺言書を開封しました…

母と妹もその場にいたのなら、その日が時効をカウントし始める日です。
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遺言の開封日です。

口頭は遺言になりません。その遺言書は裁判所で相続人全員出席のもと裁判官の前で開封し検認の手続きを経てるんですよね。お父様の意志を尊重し遺留分減殺請求など妹さんたちがしないようによくよく説得すべきです。
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