A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
私は既に質問者が身障者手帳の所持者だと早とちりして、3/6の7:45のカキコみをしましたが、先のカキコみは(普通の)障害者控除の場合で、質問者の体調によっては「身障者特別控除」の適用となる場合もあり、その場合、控除額が多くなるのは言う迄もありません。
又、障害の部位によっては補聴器のように、消費税が課されず、税金面で優遇されるケースも生じます。
No.1
- 回答日時:
通常は基礎控除(=\38万)が主ですから、基礎控除前の所得が\65万なら、\27万(=\65万-\38万)に課税されます。
(質問者は障害者手帳をお持ちとカキコまれていますから)先の\27万から\27万が更に減額され、これが「身障者控除」と呼ばれるものです。
即ち、健常者なら\38万以上なら課税されますが、身障者なら\65万迄は非課税なのです。
上記の概説は要「確定申告」者向けですから、給与所得者の場合はかなり、(流れが)異なると思われます。
確定申告すれば少なく共、住民税の手続きは不要ですが、詳しくは税務署や国税庁等へ照会されるのが無難ではないでしょうか。
又、固定資産(都市計画)税は地方税ですから、お住まい(or該当物件等の所在地)の市役所等が照会先となる筈です。
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