電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先月から今の会社に入社していますが、試用期間が3〜6ヶ月で試用期間の短縮・延長がると言われたのですが、試用期間中の給料が時給制で、本採用になれば月給制になります。
福岡県の会社で試用期間中の時給900円です。
先輩からは本採用になれば、昇給・賞与は毎年上がっているから頑張った方が良いよと言われたのですが、試用期間の延長があるので、いつ本採用になれるか分からない状態で不安です。
試用期間がもし延長ってなると給料が、時給制のままで収入面で厳しいなと感じてしまっています。
比較的に人間関係は良好で仕事内容は暑くてきつい体力勝負の仕事です。
そこで皆さんの意見を聞いてみたいのですが、今の会社で頑張った方が良いでしょうか転職した方が良いでしょうか?
みなさんはどう考えた方が良いと思いますか ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「試用期間」の長さについては、裁判上の判例積み上げで事実上の規範として理解されている状況です(明文の定めはありません)。


その期間の妥当性は、職務の内容、性質、専門性などを個別に判断することになりますが、「労働能力や勤務態度等業務への適性を判断するのに必要な合理的な期間を超える試用期間は公序良俗に反し、その限りにおいて無効」と判断されています。

例えば、一定の作業に従事する場合、その主要な作業手順を適切にできるかどうかの技量・理解度を評価するまでの期間にどれくらいが必要かが試用期間の長さの妥当性になります。

また、試用期間の延長については、
1,合理的な理由・特段の事情がある
2,就業規則で試用期間の延長について規定されている
3,採用時に労働者への事前通知・合意がある
という3条件のすべてを満たしている場合に違法性が阻却(違法ではないと認定)されます。

「合理的な理由・特段の事情がある」というのは、本人の就業状況を継続して見極めできる機会が乏しく、見極めにまだ期間が必要という場合です。

2,3は形式的・手続的な項目なので、核になるのは「1」の項目です。
試用期間を延長する「合理的な理由」としての例示は以下の通りです(1970年 大阪読売新聞社事件)。
A,使用者が、延長した期間で労働者の反省の状況を見たいとき
B,使用者が、労働者を本採用するかどうか、もう少し検討する時間が必要なとき
これを具体的なケースにあてはめると次のような場合です。
・業務成績や勤務態度が著しく悪く、指導・注意を行っても改善されない
・無断での欠勤・遅刻が多い
・病気や怪我による入院・通院で勤務日数が極めて少ない

試用期間は、労働者にとって身分が不安定で雇用条件も確定しない、不利益な状態ですから、合理的必要性がなく使用者の勝手で設定することは「優越的地位の濫用」であるし、「一方的な不利益を課すこと」になります。
そのため、使用者の裁量で自由にできる事柄ではなく、合理的で相当と認められる事実を示し説明を尽くして初めて認められるものです。

ただ、今の時点では「かもしれない」という運用の範囲の説明を受けただけの状態であって、現実に不利益を被ったわけではありませんよね。
普通に働いていれば普通に正採用になる可能性もあるのですよね。

あまり悲観的に考えるのではなく、まじめに仕事に向き合えば普通に処遇してもらえると思えるなら、今は騒ぐ時ではないと思います。
    • good
    • 0

採用前に「試用期間は時給制」「試用期間は3~6ヶ月で延長もあり」と聞かされていたか?ですね。


後出しされたのであれば、「聞いていたのと労働条件が違います」として辞退することを検討してもいいと思います。
この先も、後出しでいろいろと不利な話が出てくるかもしれませんからね。
    • good
    • 0

この情報だけではなんとも…


将来性とかもわからんし、仕事が自分にあってるかもわからんし…(^^;

とりあえず3ヶ月やり、延長ならばその時に考えるかなぁ。
    • good
    • 0

正社員で月収30万円も可能と言う下記の求人に応募されては如何でしょう。


https://ut-g.com/aim/chukou-kangei/?utm_source=g …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!