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民法130条の、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる」

の意味があまり分からないのですが、分かりやすく教えてください。

A 回答 (1件)

AがBからお金借りたとする、


Aが課長に昇進したら返済するという条件で。
Aに昇進の辞令があり、Aが返済を避ける為にこれを辞退した場合、Bは、Aが課長になったものとみなして返済を求める事ができる。
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