プロが教えるわが家の防犯対策術!

私が住んでる市では、4歳未満は乳幼児医療費助成受給券を持って受診すると、毎回200円取られます。

これは医療費控除の対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 要するに、医療費の3割負担のうち、200円のみを本人負担にして、残りを自治体が負担する制度だと思われますので(大抵の自治体がやっています)、立派な医療費ですから、控除の対象になります。
 ただし、申請には領収書は必要ですよ。念のため。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2005/03/06 00:20

年間の医療費の合計が10万円を超えていて、所得税の確定申告を行う場合の、医療費控除の対象になるかというご質問ですよね。



通常、お医者さんに行くと、医療費の自己負担分を請求されますが、それが、市の助成によって、200円でOKということですか。
その場合は200円が医療費として算出の対象となります。
医療費の助成や、還付のローカルルールを定めている市町村がありますが、税務署はそういうローカルルールをちゃんと調べていますし、医療費控除の申告には領収書を添付しなければなりませんから、国のルールより余分に還付される場合には、還付額をきちんと控除しておいてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2005/03/06 00:20

治療費の負担分として支払われるのであれば、医療費控除の対象になると思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2005/03/06 00:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!