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例として、被相続人Aに家族として、妻Bと子供(嫡出子)Cと嫁のD及びCとDの子供E、及びAとBが認知している非嫡出子Fがいます。
Aは平成20年に死亡。妻Bは平成15年に死亡。子供Cは平成18年に死亡しており、他のD・E・Fは現存しています。
この場合、Aの相続財産が、1000万あった場合、D・E・Fの相続割合はどうなるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

登場人物を整理すると、



・被相続人A
・妻B
・子供(嫡出子)C
・Cの嫁D
・CとDの子供E
・AとBが認知している非嫡出子F

で間違いないですね。

>Aは平成20年に死亡。妻Bは平成15年に死亡…

・妻B・・・相続人ではなくなっている

>子供Cは平成18年に死亡し…

・Cの嫁D・・・もともと相続人ではない
・CとDの子供E・・・代襲相続人としてCの相続分を引き継ぐ
・AとBが認知している非嫡出子F・・・H25年以降は嫡出子と同格

>Aの相続財産が、1000万あった場合…

・CとDの子供E・・・500万
・AとBが認知している非嫡出子F・・・500万
https://minami-s.jp/page009.html

なお、親が亡くなった場合の代襲相続は孫、曾孫・玄孫・・・どこまでも引き継ぎます。
一代限りなのは、兄弟として法定相続人になった場合です。
誤回答にご注意ください。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました

お礼日時:2021/08/27 09:51

Aは平成20年に死亡する直前まで財産は1000万でした。

(それまでにBとC
は亡くなっているので。)嫁のDには相続権はありません。
平成25年9月に、それまで非嫡出子は嫡出子の1/2でしたが、同等になりました。平成20年では
D・E・Fの相続割合は、0:2000/3:1000/3
になります。
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Dは間違いなく相続権はない(血筋が違う)


代襲相続(親が亡くなった場合、子どもが相続権を引き継ぐ)も1代限り。
つまり曾孫には代襲相続は認められない。
 
すべてFに行くような・・・
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