性格悪い人が優勝

夫婦喧嘩が絶えず、夫からのモラハラにより別居します。
夫から離婚調停を申し立てられると思います。
申し立てられた側がモラハラで別居、離婚に追いやられたことを理由に慰謝料請求をできますか?
例えば条件として慰謝料いくらなら離婚に応じるなど。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

●離婚に追いやられたことを理由に慰謝料請求をできますか?



 ↑、もちろん請求できます。金額はあなたが決めるべきものです。分からなければ、①離婚後の生活が安定するまでどの程度の期間を必要とするのか。更に、②離婚自体による精神的負担を慰謝料としてどの程度請求するのかで金額は人それぞれ、と言うようになります。

上記の①と②の金額を割り出して請求すれば良いと思います。①と②をまとめて、解決金という形で500万円を請求しましょう。ただし、最初から解決金500万円を提示するのではなくあくまでも、当初は①と②を分けて請求します。
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結婚期間や日頃の状況がわからないので、判断しにくいです。



まずは、女性の離婚に強い、女性法律事務所とかで相談したらいいですよ。

結婚期間が短いならさほど慰謝料もらえないので弁護士費用とか労力がかかるのでメリットないです。

あと、2人だけの問題であれば事前に相談してた相手や証人がいないと結構平行線になります。
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あまりに抽象的で良く分かりませんが、旦那さんからの離婚調停の申し立てですよね。

それができるだけの証拠を持っているのでしょうね。主様はそれに対抗できるものを持っていますか?持っているのならば主様から離婚調停の申し立てをすべきではないですか?結婚生活を破綻させたのは誰かです。
自分の気持ちだけではなく、証拠、証人を探しましょう。できなかったら慰謝料を請求されるのは主様です。それが男女平等です。
条件として慰謝料いくらなら離婚に応じるなど>こんなことを考えるくらいなら離婚はおやめになったほうが良いかと思われます。
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離婚に詳しい女性弁護士さんに



相談された方が良いと思います。
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旦那が悪いなら旦那が慰謝料払うべきです。

動画や録音などで証拠をとっときましょう。
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