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18の息子が会社に入る時に保証人を勝手に母親
(私)にしていて、会社から寮費の未払いで息子が払っていないため私に払えと連絡してきました。息子はその会社を退職していて会社側が家賃を給料天引きのところを引き落とし忘れたので振り込んで欲しいと息子に連絡したが連絡に出ないため私に連絡したとのことです。人道的な話は無しで私に支払う必要はあるのでしょうか。息子とはほぼ絶縁状態です。保証人を立てる際には私の印鑑は使っていないです。

質問者からの補足コメント

  • 裁判になった場合など、法律的にです。

      補足日時:2021/08/30 10:36

A 回答 (6件)

息子さんの就職に際してあなたが何もしていなかったのであれば,あなたには支払いの義務はありません。



まず,就職する=雇用契約の締結になると思います。
この「雇用」は民法623条に規定されている典型契約で,契約ですから法律行為です。現時点で18歳は未成年者ですから,未成年者が会社と雇用契約を締結するには親権者の同意を得て行うか,親権者が未成年者に代理して雇用契約を締結する必要があります(民法5条1項)。
また民法823条1項に「(未成年の)子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない」とあるので,18歳の未成年者が就職するには親権者の許可が必要です。
これらは法律ですから,息子さんが会社に対して「成人している」などと虚偽の申告をしていない限りは,会社側が違法に未成年者を雇用したことになります(ただし,後日親権者が追認すれば適法になる)。

また,保証については,平成17年4月1日以降の契約については書面でその契約をしなければ効力を生じません(民法446条2項)。質問文からは息子さんがいつ就職したのかが明らかではありませんが,10年以上前のことを言っているとはちょっと考えにくいです。あなたが保証に関する書面を会社に提出していないのであれば,保証契約は無効です。あなたに保証債務(息子さんの未払い寮費の支払い)を履行すべき理由はありません。

支払いに関しては以上のようになります。あなたが息子さんの就職に際してなにもしていないのであれば,雇用契約自体が不完全なものになっていますし,保証契約に至っては無効を主張できそうです。支払いは拒絶できるものと思います。

ただ,あなたが否認すると,息子さんが私文書偽造で罪に問われる(刑法159条,161条)ことになるかもしれません。親であるあなたのところにも,息子さんの行方を尋ねに警察が来るかもしれません。
そんなわずらわしさを避けるため,また子どもを犯罪者にしないために,親が子の債務を支払うこともあるでしょう。
ただそれは義務ではなく,民法697条の事務管理であり,あなたが支払った場合には,その金額は不当利得(民法703条)として息子さんに求償できるものになります。
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会社が家賃の給料天引きを忘れていたというのは、疑わしい話しですね。


息子さんが会社で働いていたことが確認できているならば、立て替えて払った方がいいです。
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会社としては、あなたに請求するのは正当だと思います。

正式に受理しているのであれば。普通の家庭関係で、絶縁など法律内では不可能であり設定はされていません。問題は、あなたと息子だけの問題であり、払った上であなたが息子を訴えて取り返すのが法律の立場と考えます。
でないと、保証人が無効であるということは偽造が発生し、労使契約が無効であり、会社としては払った給料や退職金など、一切のものの返還請求が可能になることも考えられます。それがお望みですか?
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「保証人」ですか、それとも「連帯保証人」ですか? それによって重みがまったく違ってきます。



家族(家庭)内のもめごとは(金銭的なものも含む)は刑事事件にはなりにくいので、家族(家庭)内で解決しないと。

とりあえず(会社には何の落ち度も責任もないので)寮費を支払い、その分の請求を息子さんにすることです。会社をこのトラブルに巻き込んではいけません。
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未成年であれば、親が代わって清算するのも必要な行為では?



絶縁云々は第三者には関係無い話ですし
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幾らかは分かりませんが母親ならその程度払えないの?



別に私文書偽造で息子を訴えたりは出来るかも知れませんが。
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