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退職後1カ月を経過する前に、65歳になってしまった場合、年金額改定は行われないのですが、その条文はどこに書かれてますか?

A 回答 (3件)

特別支給の老齢厚生年金の受給権者に係る事項ですね。


年金額改定の法的根拠は、以下のとおりです。

● 厚生年金保険法 第43条
第四十三条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

● 厚生年金保険法 第14条
(資格喪失の時期)
第十四条 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三 第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。
四 第十二条の規定に該当するに至つたとき。
五 七十歳に達したとき。

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■ 65歳裁定

特別支給の老齢厚生年金は、受給権者が65歳に到達すると(満65歳の誕生日の前日において)失権します。
65歳到達以降は(満65歳の誕生日の前日からは)、本来支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。
このことを「65歳裁定」といいます。
65歳裁定時においては、「特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した月~64歳11か月までの厚生年金保険被保険者期間」をプラスした「すべての厚生年金保険被保険者期間」に対して、本来支給の老齢厚生年金の額を見ます。

言い替えると、「特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生したあとで、引き続き働いて厚生年金保険の被保険者期間を積み重ねた」といった場合でも、働き続けている間は、65歳到達を機に新たな年金(ここでは本来支給の老齢厚生年金を指します)の受給権が発生する、ということがなければ、年金額の改定は行なわれません。

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■ 退職時改定

「特別支給の老齢厚生年金の受給権発生月~65歳到達までの間に退職」した場合や、「65歳到達月~70歳到達までの間に退職」した場合は、資格喪失月の前月までの期間を基にして、年金額の改定を行ないます。
これを「退職時改定」といいます。

言い替えると、退職時改定が行なわれるのは、「退職日から起算して1か月を経過した日の属する月」ということになります。
要は、「退職日がある月の翌月」に年金額の改定が行なわれます。

ただし、この「1か月」を経過する前に再就職して、同種別(後述するように種別が分かれます)の厚生年金保険に再加入した場合には、改定は行なわれません。

● 厚生年金保険の被保険者の種別(平成27年10月~)
・ 第1号厚生年金被保険者 ‥‥ 一般企業・法人等(第2号~第4号以外)
・ 第2号厚生年金被保険者 ‥‥ 共済組合(国家公務員共済)
・ 第3号厚生年金被保険者 ‥‥ 共済組合(地方公務員共済)
・ 第4号厚生年金被保険者 ‥‥ 共済組合(私学共済)

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ご質問のケースでは、「65歳裁定ではなく、退職時改定になってしまう」ということになります。

65歳裁定であれば、厚生年金保険法 第43条 第2項により、本来支給の老齢厚生年金の受給権が発生するまで(64歳11か月まで)が年金額の計算に反映されて、年金の額が決まります(特別支給の老齢厚生年金 ⇒ 本来支給の老齢厚生年金 へ改定)。

しかし、65歳を迎える前の退職、つまり65歳裁定によらない場合には、同第3項で「前項(第2項)の規定にかかわらず」とされて、「被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とする」という取扱いになります。
つまり、64歳11か月までを年金額の計算に使うのではなく、それ(64歳11か月)よりも前の「退職までの期間」しか年金額に反映されない、といったことになるわけです。
ただ、年金額の改定(特別支給の老齢厚生年金 ⇒ 本来支給の老齢厚生年金 へ改定)そのものは行なわれます。
計算方法は違うものの、「退職日がある月の翌月から改定」となります。
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第四十三条 3


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …
ですね。

年金額を改定しなくても、
65歳になったので、
老齢厚生年金額は、
それまでの厚生年金被保険者の
加入期間と標準報酬月額から、
普通に計算されるから
改定ではないってことです。
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重大な見落としがありましたので、訂正・補足しておわびします。


たいへん申し訳ありません。

厚生年金保険法 第43条 第3項 では、退職時改定の対象となる者を「被保険者である受給権者」と定めています。
被保険者である受給権者は、「被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなく1か月を経過したとき」に、退職時改定の対象となります。

ですが、これは、1か月経過時であっても「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」であることを条件とする、ということにほかなりません。
したがって、1か月経過よりも前に65歳に到達すると、特別支給の老齢厚生年金が65歳到達とともに失権することために、【「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」ではない = 退職時改定の対象とはならない 】となります。
(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分[本来支給の老齢厚生年金に相当する部分]は改定されない、ということ。又、定額部分は、同じく老齢基礎年金に相当。)

ここの点の説明を完全に間違えておりました。
回答 No.1 はたいへんな誤りを記してしまっています。深くおわびします。
(しかし、法条文が何ともわかりにくいですよね(^^;)‥‥。)

なお、65歳裁定は、本来支給の老齢厚生年金の趣旨からも、法第43条第1項にしたがって行なわれます。
(早い話が、回答 No.2 のとおり)

● 参考 (PDFファイル)
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/ …

● 厚生年金保険法 第43条
第四十三条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
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