プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめての事故で分からないことだらけなので質問させてください。
自転車で信号無視した私8、相手2の過失割合で
相手の車と接触事故を起こしました。私には足に軽度の怪我があり、相手の車には修理必要の状態です。
治療費のほうは第三者行為届を提出して健康保険から負担するのですが、健康保険を使わず全額負担するならこの届出はしなくてよいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    一応被害者ではありますが過失の割合が私に多い場合、事故診断書は警察に提出しなくてはいけないのでしょうか?
    提出せず物損事故で対応するとなると、第三者行為届は物損でも対応されるのでしょうか??

      補足日時:2021/09/10 15:29

A 回答 (3件)

健康保険に「物損」はありません。

医療保険ですから。
警察は民事には介入しません。事故証明書などは発行します。
過失割合は当事者間で確定しているのですね。
第三者行為届はすんでいるのでしょうか。
健康保険と加害者(自賠責・任意保険)の間の清算は治療が完治しないと金額は確定しません。
簡単な流れ図がありましたので参考に。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/mig …
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康保険を使わず全額負担するならこの届出はしなくてよいのでしょうか。



=実費はいらない。
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第三者行為(被害の責任者が賠償義務を負うもの)は、本来、健康保険を適用しないで治療するべきものです。


しかし、交通事故の賠償問題は時間がかかるので、その間の治療を自費で行うには、莫大な治療費が必要であり、治療の妨げになるので好ましくありません。そこで、一旦、健康保険適用額で治療を進め、交通事故の責任者の清算が決まった段階で、本人・加害者(自賠責保険など)・健康保険間で、治療費の再清算を行います。そのため、あらかじめ、これは将来、清算を要する治療費ですよと届けるのが、「第三者行為届」です。
健康保険を使わず全額自己負担するなら、「第三者行為届」を出さず、保険証も使わずに治療することになります。
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