引っ越しの退去時に管理会社に立ち合いしてもらい、確認をして問題をなかったのに後日届いた請求では契約に定められたルームクリーニング代の他に襖と畳を大家さんと折半で負担するような請求書が届きました。
このような場合、以下に点教えてください
①そもそも立ち会いをしてもらった際には問題なかったのに後日請求が来るのは、仮に破損があったとしても退去後に管理会社等の誰かしらが入って破損させたということが可能性としてはあるので無効にはならないのでしょうか?
②畳ってそもそも5年以上住んでたら張り替えに借主が負担することはあるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
まず、一般論です。
退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
-------------------------------------------------------
で、ご質問への回答です。
>襖と畳を大家さんと折半で負担するような請求書が届きました。
賃貸借契約書に、襖と畳の費用の負担について書かれていないか確認してください。契約書に記載があるなら、払う必要があります。
上記の記載がなかった場合です。
>①そもそも立ち会いをしてもらった際には問題なかったのに後日請求が来るのは、仮に破損があったとしても退去後に管理会社等の誰かしらが入って破損させたということが可能性としてはあるので無効にはならないのでしょうか?
ガイドラインを根拠に、「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用については、支払い義務がない。」と主張し、拒否してください。
次に、「管理会社と立ち合いをし、ガイドラインにある 『賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損』 も一切なかったことを確認している。だから支払いを拒否する。」と言ってください。
注:もし破損があったなら、「退去後に管理会社等の誰かしらが入って破損させた」という主張もできる。だって、立ち合い時には、なかったことを確認しているからね。
>②畳ってそもそも5年以上住んでたら張り替えに借主が負担することはあるのでしょうか?
冒頭に書いた、契約書記載内容・ガイドラインの考え方になります。
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