A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>そうなった場合は扶養控除は受けれなくなり、
配偶者は扶養控除の対象になりませんので、配偶者控除のことをお尋ねだと思いますが、No.1さんも書かれていますように、201.6万円以下ですと配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられます。
配偶者控除は一律38万円ですが、150万円以下でしたら配偶者特別控除も38万円ですので、130万円以下でしたら同じ額です。
〇配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>市県民税が発生するのでしょうか??
100万円(お住いの市町村によって、93万円、96.5万円の場合があります)を超えると住民税の均等割が発生します。
ですから、103万円でも130万円でも住民税は発生します。
>また、103万から130万は
支払う事が増えるのであればもったいない金額でしょうか?
そんなことはないです。
ただ、130万円で働かれる場合に留意が必要なのは、社会保険(健康保険と年金)の扶養を外れてしまう働き方をしないということです。扶養を外れてしまうと、自分で健康保険料と年金保険料を支払うことになりますので、持ち出しがぐっと多くなってしまいます。
ちなみに、大抵の健康保険で、月収108,333円(交通費を含みます。)を超えると扶養から外れることになります。
No.2
- 回答日時:
配偶者控除から外れるということは、配偶者の所得税・住民税が上がるということ(配偶者特別控除はあります。
)です。自分の所得税・住民税が課税されるということもあります(所得税55+48以上,住民税55+43以上)。
収入アップは勤務時間のアップを伴うと思いますので、自分が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することにもなります。
企業規模にもよりますが、500人以下では
正社員の4分の3以上かどうかなので、月の勤務日数が正社員20日ならば15日以上、週の勤務時間が正社員40時間ならば30時間以上で加入になります。
501人以上では、
1週間の労働時間の合計が20時間以上で、月の賃金が88,000円以上(年間106万円以上)で加入になります。
No.1
- 回答日時:
130万円まで働いても、配偶者特別控除 を受けられます。
夫の年収が1095万円以下なら、201.6万円まで控除の対象になります。
また、住民税は100万円程度(市町村によって異なる)から
課税されます。配偶者控除の対象であるか否かは無関係です。
控除の他、所得税、住民税、健康保険、年金 と
優遇を受ける収入は皆違うので、しっかり学んでください。
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