No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「Q4.妹:パート収入から、所得税・住民税が僅かですが控除されています。
還付を受けるためには、誰の会社の年末調整をすれば良いのでしょうか?
※世帯主:父」
妹の所得税に払いすぎがあれば、妹の年末調整にて清算されます。住民税に還付は基本的にありません。№5にて説明済み。
「世帯主:父」は確定申告でいままで扶養控除の適用を受けていたようですが、今年は120万超なので扶養控除できません。昨年度より所得税は増えると思われます。
兄についても、所得税の扶養控除に入れる余地はありません。健康保険(扶養)については、№3の通り、微妙なところです。
No.5
- 回答日時:
「年末調整は所得税のものなので、住民税は、年末調整で還付にならないのでしょうか?」
所得税は、その年の分をその年のうちに徴収するため、毎月少しづつ払って年末調整で過不足を清算します。
しかし、住民税は、前年所得(すでに確定している)に対して今年度分として課税して徴収するものなので、今年の取得に対する住民税は、来年度に徴収されます。したがって、基本的に還付はありません。
(今年の年末調整に誤りがあって、来年度の住民税の納付後に訂正されるなどの場合は遡って再計算の上、還付されることがあります。)
No.4
- 回答日時:
Q4.妹:パート収入から所得税・住民税が僅かですが控除されています。
還付を受けるためには、妹さまの会社の年末調整で、年末調整がなければ妹さまの確定申告で所得税が還付されます。
住民税は、前年所得に対する課税ですから、確定しています。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/15 15:06
ご回答ありがとうございます!
所得税は、妹の年末調整で還付になりそうです。
年末調整は所得税のものなので
住民税は、年末調整で還付にならないのでしょうか?
よくわからずすみません。
No.3
- 回答日時:
Q1.兄の協会けんぽの保険証を引続き使用できますか?
協会けんぽの扶養の収入上限が年間収入130万円未満です。一応ギリギリですが、厳密には、交通費その他全ての諸手当を含みますから、再度計算して確認が必要です。
Q2.兄の年末調整の際に、妹の給与明細の提出は必要ですか?
金額の記載だけでは、駄目でしょうか?
所得税の扶養控除の所得上限が年間48万円以下(給与収入103万円以下)なので、扶養親族には該当しません。103万以下になるか、1月~10月の積算などで確認してください。年末調整は11月中旬ですから11,12月分は推測になります。(これは交通費(非課税)は除きます。)
Q3.本年分父の確定申告の扶養控除から外れますよね?
Q2の通り、兄にも父上にも扶養控除は認められないでしょう。
103万円以下の場合は、お見込みの通り、どちらか一方です。
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