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兄:協会けんぽ(妹の扶養手当は会社より未支給・税金の妹扶養なし)
妹(独身):兄の協会けんぽ使用(父の確定申告の扶養)
      本年パート収入(交通費除く)約120万円の見込みです。

Q1.兄の協会けんぽの保険証を引続き使用できますか?

Q2.兄の年末調整の際に、妹の給与明細の提出は必要ですか?
  金額の記載だけでは、駄目でしょうか?

Q3.本年分父の確定申告の扶養控除から外れますよね?

上記質問よろしくお願い致します。
ご解説も含めてご回答くださると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    追加質問です。
    Q4.妹:パート収入から
        所得税・住民税が僅かですが控除されています。
     還付を受けるためには…
     誰の会社の年末調整をすれば良いのでしょうか?
     ※世帯主:父

      補足日時:2021/09/12 20:59

A 回答 (6件)

「Q4.妹:パート収入から、所得税・住民税が僅かですが控除されています。


 還付を受けるためには、誰の会社の年末調整をすれば良いのでしょうか?
 ※世帯主:父」
妹の所得税に払いすぎがあれば、妹の年末調整にて清算されます。住民税に還付は基本的にありません。№5にて説明済み。
「世帯主:父」は確定申告でいままで扶養控除の適用を受けていたようですが、今年は120万超なので扶養控除できません。昨年度より所得税は増えると思われます。
兄についても、所得税の扶養控除に入れる余地はありません。健康保険(扶養)については、№3の通り、微妙なところです。
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「年末調整は所得税のものなので、住民税は、年末調整で還付にならないのでしょうか?」


所得税は、その年の分をその年のうちに徴収するため、毎月少しづつ払って年末調整で過不足を清算します。
しかし、住民税は、前年所得(すでに確定している)に対して今年度分として課税して徴収するものなので、今年の取得に対する住民税は、来年度に徴収されます。したがって、基本的に還付はありません。
(今年の年末調整に誤りがあって、来年度の住民税の納付後に訂正されるなどの場合は遡って再計算の上、還付されることがあります。)
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この回答へのお礼

再三のご回答ありがとうございました!
よく分かりましたのですっきりしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2021/09/15 19:10

Q4.妹:パート収入から所得税・住民税が僅かですが控除されています。


 還付を受けるためには、妹さまの会社の年末調整で、年末調整がなければ妹さまの確定申告で所得税が還付されます。
住民税は、前年所得に対する課税ですから、確定しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
所得税は、妹の年末調整で還付になりそうです。
年末調整は所得税のものなので
住民税は、年末調整で還付にならないのでしょうか?
よくわからずすみません。

お礼日時:2021/09/15 15:06

Q1.兄の協会けんぽの保険証を引続き使用できますか?


協会けんぽの扶養の収入上限が年間収入130万円未満です。一応ギリギリですが、厳密には、交通費その他全ての諸手当を含みますから、再度計算して確認が必要です。
Q2.兄の年末調整の際に、妹の給与明細の提出は必要ですか?
  金額の記載だけでは、駄目でしょうか?
所得税の扶養控除の所得上限が年間48万円以下(給与収入103万円以下)なので、扶養親族には該当しません。103万以下になるか、1月~10月の積算などで確認してください。年末調整は11月中旬ですから11,12月分は推測になります。(これは交通費(非課税)は除きます。)
Q3.本年分父の確定申告の扶養控除から外れますよね?
Q2の通り、兄にも父上にも扶養控除は認められないでしょう。
103万円以下の場合は、お見込みの通り、どちらか一方です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
大変助かりました。
…交通費を含めると130万を超えるようです

お礼日時:2021/09/15 15:10

Q4妹さんが支払った税金ですから、誰にも還付されません。

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Q1健保組合それぞれで扶養の対象になるかどうか基準が違います。


  健保組合にお尋ねください。ここでは回答不能

Q2年収120万では扶養控除は0ですので提出する意味がありません。

Q3はい 扶養者なしになります。(もし妹さんが身障者なら別ですが)
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この回答へのお礼

早々にご回答くださりありがとうございまいした!
大変分かりやすかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2021/09/15 15:00

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