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今月9月1日に入籍をしました。
夫の社会保険の扶養に入る手続きが遅れてしまったのですが、今から手続きをしてもらって9月1日から入ることって出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

このあたりの取り扱いは保険者によって異なりますが


普通は5日以内が期限でそれを過ぎると、さかのぼれない場合もあります。
とにかく急いで、被扶養者異動届と必要書類を提出しましょう。
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[保険の喪失手続きは一旦済んでおり、今度は被扶養者として入りなおす]


保険の喪失日は、9/1(退職日の翌日)でしょうか。
そうでないと空白期間が生じます。その空白期間は国保になります。
また、雇用保険の失業保険の手続きは「なし」でよいでしょうか。
数か月ハローワークで求職活動が必要ですが、給付金が出ます。この期間は再就職意思があるということで扶養には入れませんので国保です。
一応、国保加入期間が生じる場合の説明ですが。
退職日の翌日から、8/31(喪失日は翌9/1)まで又は失業保険給付期間の終了まで、国保加入(国民年金も)です。
貴方の退職に伴う「健康保険資格喪失証明書」と印鑑・身分証明書などをもって、自治体の国保窓口で国保・年金加入手続きをします。保健相は即日交付が多いです。
国保・年金の喪失手続きは、社保扶養(厚生年金第3号)にはいったら、扶養の保険証をもって、国保窓口で喪失手続きです。
さて、被扶養者として夫の保険に加入する手続きですが、
①夫婦である証明として戸籍謄本か住民票
②収入が上限以下である証明として、退職証明・健康保険資格喪失証明書など。自治体の所得証明書は過去の証明であり、在職中の証明なので使えません。現在および将来に向かって収入がない(限度以下)の証明になります。
申請書類は会社からもらえると思います。
会社の細かい点は夫の会社の人事労務担当にお尋ねください。
以上です。
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できます。


前の健康保険が何かによって手続きに必要な書類が変わりますが、
必要な書類をそろえて、支給手続きしましょう。
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この回答へのお礼

職場結婚なので、保険の喪失手続きは一旦済んでおり、今度は被扶養者として入りなおすということになります。そのあたりの説明を事務の人にしてもらったのにちょっと忘れてしまいもう一度細かく聞くのもちょっと気が引けるなと思ってしまいまして…

お礼日時:2021/09/13 09:32

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