
家売却時にかかる税金について
税金についてです。
母が3000万円で家を売却する予定です。
で、息子の私と妹と母で売却したお金を折半する予定です。
分配は母が半分の1500万円、残りの1500万円を私と妹で半分づつに分ける予定です。
この時に売った後にかかる税金っていくらくらいかかるのでしょうか?
あと少しでも払う税金を安くするための税金対策ってあるのでしょうか?
なんか大雑把な質問になってしまってすいません。
少しでも何かあれば教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
母を所有者としている土地建物で母が住居としている(過去に住居してた場合はその退去した年などが一定の条件下である必要があります)物件については、居住用家屋の譲渡の特例で3千万円までは所得税(譲渡所得)が課税されません。
確定申告書の提出は必要です。母が手にした現金のうち750万円は「あんた」750万円は「あなたの妹」で分けるという話ですが、あなたと妹さんがお母さんに貸していたお金を返してもらったというなら、税金問題は発生しません。貸したお金を返してもらっただけだからです。
そうではなく「母」から「あなたとあなたの妹」が現金贈与を受けるというのでしたら、現金贈与を受けた者に贈与税が発生します。
対策としては、
1 「あなた」と「あなたの妹」がそれぞれ母から贈与を受ける額を、年間110万円以下にして、数年それを続ける。
2 現金を貰うのはやめて、母が死亡するまでまつ。
3 贈与を受けるが、相続時精算課税の選択をする。
4贈与を受けた者が年間合計110万円を超えた贈与を受けてる場合には贈与税申告義務が発生し、贈与税納税義務が発生する。
5 なお、母が死亡した日から遡って3年間の間の贈与について
相続税計算の相続財産に加算されます。
「過去3年間の贈与がなかった事になる」のではありません(※)。
相続税計算して、例えばあなたに相続税がかかるとしたら、その相続税から贈与税申告をし納税した額が控除されます。
※
相続発生前3年間の贈与はなかった事になり相続税対象となる、という記述が稀に見られますが、これは大間違いです。
例えば、相続人Aが令和1年に300万円贈与を受けて19万円贈与税納付してあるとします。
贈与者が令和3年に死亡した場合には、相続財産に300万円を加えて相続税計算します。相続人Aの相続税が20万円と計算されたら、そこから19万円(既に納税義務が発生している贈与税額)を引いて1万円を相続税として納付します。
仮に「相続前3年間の贈与税はなかったことになり、相続税対象となる」というのが正だとしたら、贈与を受けた方は「頼む。今日から3年以内に死んでくれたら贈与税がまかる。どうせ死ぬなら3年以内に死んでくれ」と祈ることになります。変でしょ。
贈与を受けた事実が、贈与者が死亡したことで「それはなかった事にする」という制度はありません。贈与者受贈者が生きていようが、死んでいようが「贈与行為があった事実」は消えないからです。

No.3
- 回答日時:
家の売却金額3000万については買った時の金額より安くればかかりません。
あなたと妹がもらう750万については贈与税をすぐに払うのではなく相続時精算課税制度を利用しましょう。母親に相続が発生した時に相続税としてもらったぶんにかかります。贈与税は高いですよ。No.2
- 回答日時:
こんばんは。
家は、誰の資産になるのでしょうか? 母の財産でしょうか?
買った時に、3000万以上で、売却が3000万なら、税金は掛からないかと。
但し、母 → 息子と妹さんに、750万円ずつお金が移動すると、贈与税の
対象になると思います。 110万を超えた、640万円に対して。
毎年、100万ずつ貰う様にした方が無難な様な気がします。
失礼かもしれませんが、もし、母が亡くなってしまった場合、過去に遡って
(相続開始前3年以内の贈与は無かった事に?)相続税の対象になるかと。
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