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…条文についての質問です…
相続人が未成年者又は成年被後見人(日常的に自分の行為の結果を認識する精神能力が無い状態の者)である時は第915条第1項の期間は、その者の法定代理人が未成年者や成年被後見人に相続開始があったことを知った時から起算する。
………………

例えば、未成年後見人や養親となる予定の方が1年前に被相続人の死亡を知っていて、
その後、後見人に就任したり、養親となった場合、すでに熟慮期間はすぎているということになり、相続放棄できないことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>その後、後見人に就任したり、養親となった場合、すでに熟慮期間はすぎているということになり、相続放棄できないことになるのでしょうか?



 早くても 未成年後見人等の法定代理人に就任した時が、相続開始があったことを知った時になります。就任の1年前に被相続人の死亡の知っていたとしても、未成年後見人等の法定代理人の立場として知っていたわけではないからです。
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/24 12:59

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