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出会い系で
誕生日偽り、物品要求したり
掲示板に頻繁に誕生日と書いたり
実際にプレゼント買わせたら
詐欺なりませんか?

警察に被害届とかだすには
なにがいりますか?

こちら5000くらい買わされました。
誕生日じゃないなら買わなかったのに。。
ショックで。

会ったら連絡ブロック
サイトでまた
今日誕生日です!と頻繁にかくから
サイトに
偽りの誕生日で物品要求してる。と通報したら
利用停止されてましたが

誕生日偽りプレゼント買わせる じたいは
詐欺なりませんか?


詐欺なるかが知りたくて。また警察動くかな、と。
2.3人被害者いるみたいです。
その女と繋がってた人の伝言板に
誕生日偽りされた!と書いてありました

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます。
    冷静に見てました。
    状況としては8月に誕生日と言われ
    5000くらいでプレゼント DVDや雑貨を買いランチしました。
    身体関係はなしです。

    女が
    誕生日祝いしてください、と掲示板に書いてあり

    メールしたら5000くらいでプレゼントください、と

    それで解散したらブロック

    サイトの掲示板に
    頻繁に
    誕生日祝いしてください と書いてありました
    だから嘘が分かりましたが
    サイト側は
    誕生日を把握してないと。個人情報は破棄した、年齢確認したあとに。と


    誕生日偽り物品要求してる、とゆう通報は何件かあった。
    警察にいくかは任せる。と言われました。


    誕生日偽りの掲示板書くだけでは
    詐欺ならないと警察の電話相談で言われました。

    それに、偽りの誕生日プレゼントした
    こちら身分証確認してなかったし、、

    詐欺にあたらないですかね?
    ショックはありますが。。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/26 22:52
  • 回答ありがとうございます。
    偽りの誕生日だと掲示板にかくのは
    犯罪じゃないと警察からききましたが
    偽りの誕生日にプレゼント買わされた
    また掲示板で
    誕生日今日 とか書いてたら詐欺だ!となりませんか?
    僕はショックで。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/26 23:18

A 回答 (2件)

虚偽を伝える行為と贈り物という結果に必然性・相関性があるかどうかで判断が分かれるでしょう。


「人を欺いて財物を交付させた」場合が詐欺罪の要件ですが、欺く行為と「交付させる」という結果の間に必然性と相関性が必要だからです。

一般的に、誕生日に贈る行為自体は、贈る側の裁量、自由な選択です。贈らないこともできるわけです。そうなると、単に誕生日を偽っただけだと、詐欺罪とまではいえないでしょうね。

自分に同情をひこうと惨めさを強調した嘘を話した人がいて、その嘘を信じて憐れんだ、たまたまその場に居合わせた人が、惨め自慢の主に寄付を与えたとしても、それは詐欺にはなりません。必然性が無いので。

戦後の荒廃期には、路上で戦争被災者の風体で物乞いをする姿がしばしば見受けられたようですが、それは詐欺とはなりません。彼らに施しをすることは通行人の自由な意思に委ねられていたので。
それと同じことではないかと考えます。

もちろん、誕生日の人に何かを贈ることが特定の集団や社会の中で「義務」や「当然の慣習」として確立していて、誕生日を伝えることがその贈る行為の必然性と結びついている場合には「詐欺」の可能性もありますが。
この回答への補足あり
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刑法上の詐欺罪にはならないと思いますよ。

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