A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
社員手帳にある弔慰金とは、会社の就業規則ではないのですか?
原則として、労組は会社とは独立した別組織、本来は敵対する組織なので、社員手帳に労組の規約が載る時点でおかしいです。労働組合法にも触れるかもしれません。
また、弔慰金の規定があるにしても、すでに労組は解散しているのですから出るはずはありません。新しい組合も発足していないので、同様に出るはずありません。
最初から書いているように、組合費の徴収が間違いなのです。
労組が解散したにも関わらず組合費を徴収し、それを新組合が取ってしまったのなら、横領と呼んでも良いかもしれません。
ただ、空白期間を引き継ぎ期間として、準備委員会のようなものがあったのならまた別です。解散理由や引き継ぎの取り決めなどが関わってきます。
これは ほじくらない方が良さそうですね、
一応大手企業なので落ち度は無いと思います
悪い方向になる感がします、
触らぬ神に祟り無しですね。
No.4
- 回答日時:
解散した時点でその労組は無くなるのですから、規約も無効です。
組合費を取る事はできません。設立されていない労組は存在していないのですから、その規約も無効です。組合費を取る事はできません。
払う(天引き)根拠の無い組合費を取られたのであれば、それは返還「請求」すべきものでしょう?
>10月からの6ヶ月分のお金
を労働者賃金から天引きされた組合費と解釈しましたが、援助金とか言われると違うのかもしれません。その援助金なるものの定義を教えてもらえないと分かりません。
No.3
- 回答日時:
#1です。
給料からの組合費の徴収は労使の協定に基づいて行われているものです。
その上で、新しい組合が新たに会社側と協定を結んでいない状況で行われた徴収であれば、それは以前の組合との間の協定によって徴収されたものでしょう。
が、その組合がすでに解散しているとすれば、会社は徴収した組合費を渡す相手がいないので現在は会社が預かっている状態ではと想像します。
※新しい組合は会社との新たな協定が結ばれるまでは給料からの徴収はできません。
したがって、組合員は会社に対して徴収済みの組合費の返還を求めることが正しいのではと想像します。
先月 新しく社員手帳が出来 義父母の弔慰金に目が止まりました 1万円です 昨年末に義父が亡くなり コロナ禍も有り 私共は他県である為 葬儀にも出れず お金だけ出しました
弔事申請を出しましたが 答えは 昨年度の規約が適用とされ 弔慰金は無しとの回答でした
その時は納得しましたが 空白の6ヶ月の間の出来事 その間のお金は今年度に引き継いで居る
はたして これ どっちが正当なのか 疑問に思っています。
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