A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
そんな些細なこと,どうでもいいと思いますけど。
いったいどんな根拠があって,『「発起人の議決権の過半数の一致を証する書面」ではなく「発起人の過半数の一致があったことを証する書面」と書く』”べき”だと思ったのでしょう?
設立時役員の選任を証する書面を添付する根拠は,商業登記法47条3項ですよね。ここには「(発起人全員の)同意または(ある発起人の)一致があつたことを証する書面」と書かれていますので,受験指導校等においては「条文どおりの書き方が無難である」としてそのように指導していたりもしますけど,それは「無難だ」というだけで「そのように書かなければならない」というものでもありません。
たとえば役員変更登記申請の際の「就任承諾を証する書面」も,就任承諾書を作っている場合もあれば,議事録の記載を援用する場合もあります。そんな選任の場では,ある役員はその選任の場に居合わせ即時就任を承諾しているけど,別の役員はその場に同席していなかったので別途就任承諾書を提出している(「選任された場合にはその就任を承諾します」といった条件付き就任承諾をしている場合もある)ことだってあるんです。些事にこだわるなら,「就任承諾を証する書面の一部は(株主総会または取締役会)議事録の記載を援用する」「就任承諾書 〇通」なんて書かなければならないことになりますが,どちらも商業登記法54条に基づいて添付すべきものではあるものの,それはあくまでも「就任を承諾したことを証する書面」であればいいというだけで,申請書にどのように書くべきかを示しているものではありません。
だから司法書士試験の受験指導誌である『山本浩司のautomasystem 試験に出るひながた集商業登記法(第2版)』(オートマ実行委員会 代表山本浩司,早稲田経営出版)でも,設立時の添付書類の書き方を「発起人の議決権の過半数の一致を証する書面」としています。
税理士集団の書いた素人向けのある本では「選任決議書」なんて書かれています。
また,多くの人が参考にするであろう法務局ホームページに掲載されている設立登記申請書の記載例では,それが設立時役員の選任を証する書面を含むものであるなんてことがひとことも書かれずに「発起人の同意書 」という表現になっています。
つまり,意味さえ合っていれば書類のタイトルなんてどうでもいいということです。
どうしてもこだわりたいというのであれば,商業登記書式集といった数万円もする本でも読めばいいんじゃないかと思いますけど(法務省民事局の担当者が書いているので基本的には間違っていないから)。
受験に向けての学習であるならば,受験に関して無駄なことは省略されている受験参考書を読んだほうがいいです。
あくまでも法律の学習であるということならば,法律の立案担当者が書いた解説書を読んだ方が良いでしょう(たとえば会社法についてであるならば,
相澤哲さんや葉玉匡美さんが本を書いています)。どういう意図でそう定めたのか,といったことが書かれていたりしますから。
Q&Aサイトの回答者の中には専門家も混じっているでしょう。でも(法的な)根拠を確認もしないで素人が書いたものもあったりします。
正しい知識を得たいなら,ちゃんとした資料に当たるのが適当適切だと思います。
No.2
- 回答日時:
だから。
僕は前回の回答に『意味さえ合っていれば書類のタイトルなんてどうでもいい』と書いていますよね?
あなたの使っているテキストに『発起人の過半数の一致があったことを証する書面』と書いてあって,それが正しいとします。
では,法務局ホームページの記載例にある『発起人の同意書』はどう評価するんでしょう?
リアルで登記申請書を受け付ける法務局が示している『発起人の同意書』は誤りだとでも(そのテキストの著者は)言うのでしょうか?
株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立) @法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331 …
株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331 …
そのテキストの出版社でいいので,問い合わせてみるといいです。もちろん,疑問に思った部分とその根拠を指摘した文書でです。指摘がもっともだと思えば,編者や著者に照会してくれると思います。
僕もテイハン(登記業界では知らない人がいない出版社)刊『抵当証券事務の解説』(法務省民事局内法務研究会編)で,刊行当時の条文に従うならありえない記述を見つけたことがあり,その点をテイハンに文書で指摘してみたところ,「編者に照会したところ,ご指摘のとおりだとのことでした」と回答をもらったことがあります。
法務省民事局でもいいかもしれません。法務局ホームページの記載で根拠が明確に示されていなかった事項があったので問い合わせをしたところ(こっちは問合せフォームからメールを送ったことがあります),法務省の担当者から,その根拠法令名と条文を示したメールが送られてきました。
総務省所管の法令データ提供システム(現在のe-Gov法令検索の前身)で調べた条文に誤りを見つけたときも,その指摘に対してメールが返ってきました。地方自治体のホームページでも同様で,お役所は,まともな照会に対してはけっこうまじめに回答をくれるようです。
どうしても正確な知識が欲しいなら,そこまでしてもいいんじゃないでしょうか。
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回答ありがとうございます。
いったいどんな根拠があって,『「発起人の議決権の過半数の一致を証する書面」ではなく「発起人の過半数の一致があったことを証する書面」と書く』”べき”だと思ったのでしょう?
設立時役員の選任を証する書面を添付する根拠は,商業登記法47条3項ですよね。ここには「(発起人全員の同意または(ある発起人の)一致があつたことを証する書面」と書かれていますので,について
発起設立の設立時取締役を選任する場合発起人の議決権の過半数では?
が参考書には2冊とも(受験用)発起人の過半数の一致があったことを証する書面と書かれています。
発起設立時の方法によって株式会社を設立する場合(テキストの申請書)
登記事由、登記事項(1部) 登録免許税 割愛
取締役甲野一郎 住所
代表取締役 甲野一郎
添付書類
定款1通 払い込み証する書面1通 発起人の過半数の一致を証する書面1通
発起人の全員の同意を証する書面1通
就任承諾書1通 印鑑証明書1通 委任状1通
これには発起人の議決権の過半数を一致する書面と書かれていません。
まず、発起人の議決権の過半数以上で選任するのに、過半数の一致と間違ってます。
発起人の議決権の過半数以上と過半数の一致は全然意味が違います。
本店所在地は発起人の過半数で選ぶので発起人の過半数の一致があったことを証する書面でいいですが、設立時取締役は議決権の過半数以上で選任するのに、発起人の過半数の一致があったことを証する書面だと全然意味が違ってきますが。