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匿名組合からの利益分配については、匿名組合員が内国法人や居住者の場合、その数が10名未満の場合は源泉徴収されないこととされていますが、この場合、全てが内国法人等である必要があるんでしょうか?外国法人等が1件でも組合員だとその他の全ての内国法人等も源泉徴収されてしまうんでしょうか?

A 回答 (1件)

源泉徴収する必要があります。



匿名組合利益は、源泉分離ではなく、確定申告する必要がありますから、別に、損するというわけではありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。同じ質問を「投資」セクションにしましたが、全く回答がありませんでした。これまでも専門的な質問は同様の傾向にありましたが、税務会計(国際的なものも含め)分野であっても、当該「法律」セクションで質問した方が回答率が高いようです。回答者のレベルが違うようです。

お礼日時:2005/03/10 08:22

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