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自己破産した友人からお金を回収できますか?

ある法人の連帯保証人になりました。その法人の社長も私と同じ連帯保証人です。最終的には会社、個人ともに自己破産してしまい全額私が保証協会に返済致しました。

先日その社長にあったところ「あなたの返した金額の半分を返す」と口頭で言われました。信用で着ないので後日電話で「先日言った”半分返す”と言うのは間違いないのか」とただしたところ約束する旨の返事をもらいその内容を録音してあります。

そこで自己破産した人が言う「半分返す」と約束したことは法的に有効で、最悪の場合裁判所にて「支払い督促」をすることは可能でしょうか?

お詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

倒産した会社をA法人,元代表取締役をB,相談者様をCとします。


A法人が金融機関から、お金を借り,BCが連帯保証人になりました。
ここでは、CはBの連帯保証人ではありません。CはA法人の連帯保証人です。

A法人が倒産。当然、金融機関はA法人からの回収はムリと判断し、BとCに弁済を求めます。しかしBは支払いができずに自己破産。結局Cが支払いました。Cは主債務者であるA法人に対し、支払った額を回収する権利(求償権)を持ちます。しかし、倒産してしまったA法人からは何も取れません。

問題は、CがBに対しての求償権があるか?金融機関に支払った金額の半額をBに支払え、という権利があります。しかし、Bは自己破産しているので法律的には回収はできません。
Bが自主的に弁済した場合、Cは不当利得になります(法的根拠の無い金員を受取った)。CがBに金を返せ!と言う法的根拠はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

当方から「金返せ」と言ったわけではなく「迷惑かけたから半分を返す」と自ら申し出をしたのです。これでも「約束したんだからお金を返して」と言うわけにはいかないのでしょうか?

補足日時:2010/04/08 11:38
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