
メインプログラマーが転職しますが、その場合に競業他社や起業をすることになると思いますが、競業避止義務違反でプログラミングを行う仕事に就かせることを禁止することは可能なのでしょうか?
例えば、現在のプログラマーはゼロから開発することは稀であるシステム上で動作するシステムを作ります。
わかりやすい例として、ワードプレスでサイトを作成するのはワードプレスというシステム上でサイトを作ります。
同様に最近ではプログラマーたちはAWS上でシステムをつくります。
これは、ワードプレスやAWS上でシステムを作っている企業はすべて競業他社になります。
つまり、転職するプログラマーへ現職企業が使っているこれらのシステムを使う仕事を一切禁止することは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No2, 4, 5の者です。
>会社として転職するプログラマーに引き継ぎができるプログラマーの採用業務をするように指示していましたが実際には採用できませんでした。
>損害賠償は過去の判例で引継ぎなしでの退職では認められるようです。
→ 引き継ぎが行われない事の責任は、人員を確保できなかった会社側にあります。その責任を退職者に負わせようとするのは筋が違います。裁判を起こすのは自由ですが勝てると思えません。
退職するプログラマが引継ぎ資料を説明する音声も残しておいたらどうでしょうか。引継担当者が居ないのであれば、それが限度でしょう。
会社が退職者に指示しましたが結果的に採用できなかったのは退職者ですので、会社の命令義務違反となりそこは争える自信があります。
本来、退職者が転職さえしなければ当社は引継ぎをする必要性がなかったはずです。
様々な損害を被っているので簡単に転職できるという認識を持ってほしくないので本人のためにも裁判を起こそうと考えています。
No.7
- 回答日時:
#6
>言語や開発環境がなぜ競業防止処置に入らないのでしょうか?
普遍だから。逆に御社が開発した言語や極めて独自性が高い開発環境であれば、使用は制限できるかもしれませんが、第三者に提供している時点で普遍性は棄却されるでしょう。
御社が開発した言語や極めて独自性が高い開発環境を商品化するようなことは、禁止できるかもしれません。もちろん、独占使用権を確立する手順を踏んでいることも求められます。
という具合に、何でもかんでも競業防止で制限すると、相手の存在こそが競合、故にその存在を規制することになってしまうからです。それは競合、競争ではなく、単なる言い掛かりにようる妨害です。書類を作って署名させることはできるでしょうけど、公序良俗に反するので無効です(民法90条)。御社は民事でそれを争うこともできるでしょうし、結果的には相手に損失を与えることはできるでしょうけど、御社の評判は地に堕ち、その後も「悪い例」として引用参照されることになるので、決して得とは思えません。
その後も判例などを確認しましたが競業違反の範囲はケースバイケースのようです。
転職者は当社にとって重要なポジションにいますのでやはり他社に移ると損害が大きいために賠償請求をすることに致します。
参考になる情報をありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
言語や開発環境は競合防止措置には入らない。
例えば、会計ソフトをずっと開発していた人が、弥生とかJDLとかMJSとかOBCに転職して、今までのノウハウが流出転用されるということ禁忌する例はある。
個人的には、本家AT&TのUNIXの移植仕事をしていたときに、カーネルのソースを見ていることから、退職後、UNIXライクなOSの開発に就くことに制限が課されたことはある。
ありがとうございます。
言語や開発環境がなぜ競業防止処置に入らないのでしょうか?
企業としては転職者が言語や開発環境のノウハウを他社で利用することは確実ですので不正競争を防止する義務があります。
No.5
- 回答日時:
No2, 4の者です。
>当社のプロジェクトが止まりますので億単位の損害賠償を出す予定でいます。
会社として、退職者の業務を引き継ぐ方を用意しないのでしょうか?
プロジェクトが止まることに対して、退職者は引き継ぎ資料を作成して打合せなどで伝えることで責任を果たしていると思います。
企業としては退職に備えて普段から属人化の排除を行うべきでしょう。
退職者が業務の引き継ぎをきちんと行い、それでも業務が止まってしまうのであれば態勢を整えられなかった企業の責任ではないでしょうか。
私自身がプログラマーとして2度転職しており、何度も転職している方を何人も知っていますが、「退職で業務が止まったために損害賠償」という話は聞いたことがありません。
企業は退職者に対して裁判を起こせば勝てるのに、面倒だから起こさないだけなんでしょうかね。この回答を通して、私が今まで当然だと思っていたことに疑問を感じるようになりました。
No.1の方も書いておられますが転職を禁止したり損害賠償を請求したりするのは質問者様の自由ですが、実際に他社への就業を阻止できるか、支払いに応じてもらえるかは裁判所の判断でしょう。
弁護士に相談してはどうでしょうか。数億円の被害が出る案件であれば、会社も弁護士費用を認めてくれるでしょうし。
何度も助言ありがとうございます。
会社として転職するプログラマーに引き継ぎができるプログラマーの採用業務をするように指示していましたが実際には採用できませんでした。
採用を一任していましたので当社には引き継ぎができるプログラマーが不在です。
転職者は引き継ぎ資料は作っていますが実際に引き継ぎができない状況です。
そうするといくら資料をつくったところで現実的には引き継ぎを行っていないのと同じになります。
損害賠償は過去の判例で引継ぎなしでの退職では認められるようです。
No.4
- 回答日時:
No.2の者です。
>転職サイトは受け入れる側ですので、退職企業が問題なければAWS経験者を受け入れたいとのことだと思います。
→ 禁止できるのであれば、全ての企業が禁止するでしょう。禁止しない理由が、私には考えられませんでした。禁止できないからAWS経験者を受け入れる企業が多くあるのだと思います。
憲法で保証される「職業選択の自由」との兼ね合いについてどのようにお考えか気になりました。
>当社の顧客は日本全国の成人ですので退職者が転職する企業はすべて競業他社となります。
→ この主張が成り立つのであれば、BtoCの全企業が退職者にスキルの活用を禁止できることになります。もしそうであれば、転職市場がこれほど賑わうでしょうか?
>これらを考えて契約書を作成しますが、もし退職者がプログラミングの仕事をした場合に億単位の損害賠償請求が可能か教えていただけますか?
→ 億単位の損害が出た後か、出ることを立証できれば可能でしょうね。
再度ありがとうございます。
もちろん職業選択の自由はありますが、過去の判例からすると転職者が転職先で同種の仕事(プログラミング開発)を行うのを禁止するのは退職企業の不利益が発生するために認められるようです。
> BtoCの全企業が退職者にスキルの活用を禁止できることになります。
全企業が日本全国民を顧客としていない企業のほうが多いと思いますので当社と同じではないと思います。
また、競業避止を出さない企業も多いかと思いますがそれは企業次第であって必ず競業避止にしなければいけないわけではございません。
あくまでも当社としては転職するプログラマーに対しては競業避止にしたいということです。他社のことは事情が違いますので当社として問題ないかお答えいただきたいです。
> 億単位の損害が出た後か、出ることを立証できれば可能でしょうね。
現に転職することで当社のプロジェクトが止まりますので億単位の損害賠償を出す予定でいます。立証は可能です。
No.2
- 回答日時:
>現職企業が使っているこれらのシステムを使う仕事を一切禁止することは可能でしょうか?
不可能でしょう。
「現職でPCを使っているから転職先ではPCを使うな」という事になりますよね。無理があると思います。
>ワードプレスやAWS上でシステムを作っている企業はすべて競業他社になります。
全てではないと思いますよ。顧客や客層が違えば競業他社ではないでしょう。
転職サイトの求人には、「AWSの経験者」という条件での募集が数多く見つかります。AWS上でシステムを作っている企業への転職を禁止できるなら、このような状況にはならないはずです。
https://求人ボックス.com/インフラエンジニア-AWSの仕事
AWSに限らず、特定のシステムに対して身に付けたスキルを転職先で活かすのは自然なことです。ただ、同じ客を奪い合う(同業種の)ライバル会社への転職は誓約書などで禁止できると思います。
ありがとうございます。
転職サイトは受け入れる側ですので、退職企業が問題なければAWS経験者を受け入れたいとのことだと思います。
しかし退職されてしまう企業にとったら社員がいなくなる上に技術を持っていかれてしまうわけです。
そのための競業避止義務が法律で認められています。
当社の顧客は日本全国の成人ですので退職者が転職する企業はすべて競業他社となります。
これらを考えて契約書を作成しますが、もし退職者がプログラミングの仕事をした場合に億単位の損害賠償請求が可能か教えていただけますか?

No.1
- 回答日時:
人(頭)の転職
日本の法律で出来ません。
誓約書を書かせるのは会社の勝手
実行したら憲法違反
ありがとうございます。
しかし競業避止義務に違反した場合、損害賠償の請求や競業行為の差し止め請求などの措置が行われることができるとあります。
現職企業で得たプログラミングスキルを他社や起業で使われることは現職企業の損害にあたります。
実際に楽天に転職したプログラマーを転職前の企業が1000億円の賠償請求をしました。
これらをみるとプログラマーは確実に転職先で転職前の企業で磨いたスキルを使うことになります。
これは損害賠償請求が可能と判断してよいでしょうか?
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