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健康で働ける人が生活保護を受けられませんか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    健康で働ける人は人格が金銭にはならない事を辨えているから、

      補足日時:2021/10/09 17:01

A 回答 (4件)

健康ならば働けるはずですが


働けないのは精神的な病か
目立たない病が有るのでは?
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この回答へのお礼

逆です。病気だから貪る事が出来ます。

お礼日時:2021/10/09 21:36

生活保護法では生活に困窮してれば誰でも受給することが出来ますよ

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この回答へのお礼

いや困窮していても精神生活が出来ない人は受けられないと思う。精神生活をしない人は娯楽や交際に金銭を必要とするから、

お礼日時:2021/10/11 17:46

生活保護の受給などに関し、生活保護法に基づき・・・・


日本国籍を有する日本国民なら日本国民の三大義務(1.教育、1.勤労、3.納税)と三大権利(1.生存権、2.教育を受ける権利、3.参政権)を有しておりますので、三大権利の1.生存権の要求により生活に困窮したときは生活保護の要求をできます。
(特別永住権を有する外国人の方でも参政権を除き可能となっていたり、厚生省局長などの通知や、担当大臣の口利きなどによる特例などもあると言われております。)

ご質問の健康で働ける人でも、何らかの条件で働いて収入を得られなくなった場合には国民としての三大権利の要求を行使することができます。
申請の際にその旨申告して許可が下りれば、生活保護の受給が許可されることになりますので、細部は役所の担当に問い合わせた方が良いのではないかと思います。
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結論的に、生活保護は国が定めた最低限度の生活に困窮する人は最低限度に不足するのもを「現品(現金)給付・現物給付」することで最低生活を保障する制度です。


職業及び無職に関係なく保護申請時に要保護状態であれば保護は可能となります。
但し、保護の原理・原則により要件及び条件を満たすことで可能となります。
健常者で就労可能状態で保護を受けることで、福祉事務所では、就労支援プログラムにより就労活動を支援します。
但し、すでに就労している又はスキルで自立ができる様に職業訓練などを受けることもできます。
国民は何らかの正業に就くことは義務として課しているため医師等から就労不能と言われない義理は就労することになります。
職業に選択権は被保護者にありますので福祉事務所が強制することはありません。
被保護世帯(者)は助言及び指導に従う義務がありますので従わないときは保護廃止もあります。
但し、意に沿わない指導等に従うことはありません。
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