性格悪い人が優勝

子供が2人いたとして「Aは東京の私立大学」「Bは地方の国立大学」を既に卒業しているものとします。

金銭的に平等にする目的で、両者卒業後に「4年間の総仕送り額」の差額を一括でお金で渡したら(振り込んだら)、それは贈与(贈与税の対象)になってしまうのでしょうか?

※ 110万/年を大きく超えるの額を想定しての質問です。
※ 学生時代に都度生活費として同額を渡していれば悩ましくなかったかもしれません。

A 回答 (3件)

教育や生活に必要な資金を都度渡すのは贈与税の対象ではありませんが、


差額は教育や生活に必要な資金ではないし、
まとめて渡すということであれば、贈与税の対象になります。

結婚や住宅購入の際に渡すことにすれば良いのでは。
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この回答へのお礼

特に「差額は教育や生活に必要な資金ではない」の部分は、モヤモヤしていたところがクリアになりました。有難うございました。

お礼日時:2021/10/11 22:40

既に卒業しているのであれば、贈与になると思います。


質問の趣旨とは離れますが、そういうことで金銭的に平等にするというような目的は持たないほうが良いのではないでしょうか。
どうしても、平等にしたいなら、年間110万円を何年も継続すれば、いずれは目的額になります。
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この回答へのお礼

「金銭的に平等にするというような目的は持たないほうが良い」 深いですね。確かにそうかもしれません。アドバイス有難うございました。

お礼日時:2021/10/11 22:42

子供の教育資金や生活資金として必要な金額は贈与には当たりませんが



二人の差額が平等じゃないなんてのは個人的な事情というか理屈ですから
法律に基づくモノではなく、単純に贈与ですわな
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この回答へのお礼

なるほど、税法/税務/税務署的には、背景や理由や気持ちなどは関係ないわけですね。有難うございました。

お礼日時:2021/10/11 22:37

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